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相続について知りたい方へ
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不動産評価に強い弁護士に相談すべき理由
1 不動産の価額は評価方法によって異なる
不動産の評価方法には、複数の方法があり、どの評価方法を採用するかによって、価額は異なってきます。
例えば、固定資産税の税額を算出するために用いる固定資産税評価額、相続税の税額を算出するために用いる路線価や倍率地域の評価、将来的に生み出されるであろう賃料収入等の利益を基準に不動産価格を計算する収益還元法といった評価方法など、その他にも目的に応じて様々な評価方法があります。
<評価方法によって価額が異なる例>
固定資産税評価額が4000万円の賃貸アパートが、年間家賃600万円、経費控除割合0.15、平均利回り8パーセントの場合、収益還元方式で計算すると、(600万円×0.85)÷8%=6375万円と評価されます。
2 どの評価方法を採用するかによって遺産分割における有利・不利が異なる
上記の事例で、賃貸アパートに加えて預貯金が6000万円あり、長男と次男が相続人で長男が賃貸アパートを相続したいと思っている場合、長男側としては、賃貸アパートを安く評価できた方が、預貯金を相続することができます。
そのため、長男側としては、賃貸アパートを固定資産税評価額で評価したうえで、更に預貯金1000万円を相続することで、賃貸アパート4000万円+預貯金1000万円=5000万円を相続したいと主張する方が有利です。
これに対し、次男側としては、賃貸アパートを収益還元方式で評価したうえで、長男が賃貸アパートを相続するのであれば、6375万円分も相続することになり、法定相続分である6187万5000円(12375万円の1/2)と比較すると、187万5000円分をもらい過ぎているため、長男は187万5000円を次男に支払うべきだと主張すべきです。
このように、遺産に不動産が含まれる場合、どのような不動産評価方法を採用するかによって、各相続人の有利・不利が変わってしまいますので、不動産評価に強い弁護士に相談し、最適なアドバイスをもらうことをお勧めします。
弁護士による相続人の調査
1 弁護士の行う相続人調査
相続人調査は、亡くなった方の法定相続人を特定するための手続きです。
弁護士が相続人調査を行う場合は、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍謄本を取り寄せ、亡くなった方のご両親やご兄弟、子どもの有無、生死等を調査します。
2 相続人調査の難易度
戸籍謄本の取り寄せは自分でも対応できそうだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご存命中に本籍地を異動させているような場合には、旧本籍地への戸籍の請求等が必要な場合があったり、亡くなった方の親の戸籍を取り寄せなければならなくなったりする場合等もあります。
また、どこまで戸籍を遡ればよいか、どこに戸籍の請求をすればよいかは、取り寄せた戸籍を読み解くことでわかりますが、平成6年の戸籍制度改正前のいわゆる原戸籍と呼ばれる戸籍謄本は、独特のルールに則った文字で手書きしてありますので、読み解くためには経験や慣れが必要です。
日常生活の中では、婚姻時くらいしか戸籍謄本を目にする機会はありませんので、戸籍謄本を読み解くことは少々難しいかもしれません。
3 相続人調査に失敗した場合のリスク
相続人調査に失敗し、相続人が漏れた状態で遺産分割協議を行い、合意ができたとしても、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
そのため、再度、遺産分割協議をやり直さなければならなくなってしまいます。
もし、他に相続人がいないと思い込み、相続財産を使ってしまった場合には、その漏れてしまった相続人から、不当利得返還請求等をされ、使い込んでしまった相続財産を返すように求められることもあり得ます。
また、相続財産の中に不動産があり、不動産の名義変更を行う場合、法務局の担当者から亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本の提出や相続人の遺産分割協議書の提出が求められます。
相続人調査に失敗しているような場合は、ここで法務局の担当者に指摘され、登記の変更手続きができなくなってしまいます。
金融機関等でも同じような事になり得ます。
戸籍が足りない場合は、足りない戸籍を収集することになります。
ただし、提出先にもよりますが、戸籍の有効期間を3か月などと定めているところもありますので、不足していた戸籍を集め終わったと思ったら、戸籍の有効期間が切れてしまった、ということもあります。
4 相続人調査をお考えの場合は弁護士にご相談ください
相続を得意としている弁護士であれば、相続人調査の手続きを速やかに漏れなく行えるかと思いますので、弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼した場合の相続財産の調査方法
1 預貯金の調査
預貯金の調査では、各金融機関に亡くなった方の口座があるかどうか、口座があるのであれば残高がいくらあるのかということを調べることになります。
メガバンク等の大きな銀行の場合には、預貯金調査用の窓口が設けられている場合もありますが、多くの金融機関では、支店を特定したうえで口座の有無や残高の問合せをしなければならず、非常に手間がかかります。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が職務上の権限を用いて調査を行いますので、相続人が自ら各金融機関を一店舗ずつ回る必要もなく、手間を省くことができます。
2 不動産の調査
不動産の調査では、亡くなった方の不動産の所在地、評価額を調べることになります。
不動産の所在地を管轄している市区町村役場で名寄帳を取り寄せ、調査します。
ただ、名寄帳にはあくまでも市区町村役場単位での不動産しか記載がないため、異なる役場が管理している不動産については記載がありません。
不動産の数が多ければ、各市区町村役場すべてを回って取り付けることになります。
弁護士に依頼した場合には、相続人に不動産の所在場所について聞き取りをさせていただいたうえで、職務上の権限を用いて調査を行いますので、調査を任せることができます。
3 有価証券の調査
有価証券の場合は、取引のある証券会社から残高証明書を取り寄せることになります。
取引している証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構に問い合わせ、口座のある証券会社を調べることになります。
弁護士に依頼した場合は、これらの手続きも弁護士にすべて任せることができます。
4 借金の調査
借金の有無を調査する場合、ご自宅に届いている請求書や銀行の履歴等から借金の存在が発覚することもあります。
ただ、借金を見つけることができなかった場合、相続人は遺産分割が終わった後に借金の支払いを求められることになりかねません。
弁護士にご依頼いただいた場合は、JICC、CIC、KSCといった、借金の情報を取りまとめている信用情報機関に職務上の権限を用いて調査を行います。
相続に強い弁護士に依頼するメリット
1 弁護士にも得意分野がある
ひとことで法律分野といっても様々な分野があり、それぞれの弁護士には得意分野があります。
得意分野を集中的に取り扱っている弁護士とそうでない弁護士の場合、1年間で取り扱う件数が数十倍以上になることもあります。
そのため、どうしても経験値に差がついてしまいますので、相続を得意とする弁護士に依頼する方がおすすめです。
2 相続案件は特に高い専門性が求められる
⑴ 生前の相続対策の場合
生前の相続対策では、遺言・信託・後見・税金・保険・登記・不動産など、相続に関連した様々な知識や理解が求められます。
もちろん、「妻にすべての財産を相続させる」といった簡易な内容の遺言書は、相続に詳しい弁護士でなくとも作成することができます。
ただ、生前の相続対策では、遺言はあくまでも手段にすぎません。
例えば、自分が亡くなった後の妻や子どもたちが生活に困らないようにするために、所有する賃貸不動産を遺言で家族の誰かに相続させる方法もありますが、遺言では次に妻が亡くなった後どうするか、ということまでは指定することができません。
そのような場合は、信託を利用するなど、遺言以外の方法が必要です。
相続を得意とする弁護士であれば、複数の選択肢の中から、より良い方法をご提案することが可能です。
⑵ 死後の遺産分割の場合
誰がどの遺産をもらうのかということを決める際には、税金の観点を外すべきではありません。
例えば、亡くなった時の額面額が、両方とも100万円のA社とB社の株式があった場合、遺産分割ではどちらを取得しても同じように思えますが、A社の株式が取得時は50万円、B社の株式が取得時は150万円であった場合、売却時の所得税に差が出てきてしまいます。
額面上は同じ金額ですが、相続人の手元に残る金額は、どちらを相続するかによって変わってしまうことになります。
相続に詳しい専門家であれば、このような点も踏まえた提案をすることが可能です。
遺産相続を弁護士に依頼した後の流れ
1 相続人の調査
まずは、相続人の調査を行います。
相続人の調査は、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍を揃え、誰が相続人になるのか、戸籍を読み解いて確認します。
戸籍謄本は、本籍地の役所に行くことで取得できます。
ただし、亡くなった方の戸籍をすべて集めるためには、亡くなった方の親や祖父母の戸籍まで取り寄せなければならないこともあります。
戸籍収集は手間がかかるだけでなく、専門性も求められます。
相続人の調査について弁護士にご依頼いただけますので、ご不安な方はご相談ください。
2 相続財産の調査
⑴ 土地
土地は、その土地の住所地の市区町村役場に行って調べます。
大抵の場合は、亡くなる直前に住んでいたところやご実家の住所がある市区町村役場に行けばよいですが、別荘地などを所有されていた場合は、探すのに手間暇がかかることもあります。
ご相談いただくタイミングが4月頃であれば、固定資産税の納付通知書が届いているはずですので、それを元に探すこともできます。
⑵ 預貯金
金融機関に行って調べます。
金融機関の中には、本部に問合せをすれば一括して他の支店にも口座の有無を確認してくれるところもあります。
もっとも、金融機関によっては、亡くなった方が口座を開設していた支店に問合せをしないと口座の有無すら教えてもらえないところもあるため、注意が必要です。
さらに、金融機関は多くの場合、平日の午後3時までしかあいていませんので、有給等を利用して調査をしなければならないなど、時間の制約もあります。
ご面倒な場合は、弁護士が代わりに調査をすることもできますので、お気軽にお声がけください。
⑶ 株式等の有価証券
上場株式の場合は、証券保管振替機構に問い合わせることで教えてくれます。
⑷ 借金等のマイナスの財産
被相続人が借金をしていた場合、その借金も相続財産に含まれます。
借金の情報は、信用情報機関という団体に登録されていますので、JICCやCICといった信用情報機関に問合せをして確認をします。
3 遺産分割
相続人・相続財産の調査が完了したら、遺産分割協議を行い、誰がどの遺産をどれだけ取得するのかを決めます。
相続人間で話し合っても決着がつかない場合は、弁護士に依頼して、法的な観点から、どのような分割を行うことが望ましいのか提案してもらったり、代わりに交渉してもらったりすることもできます。
話し合いでは結論がでなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停でも結論がでなかった場合は、そのまま審判に移行し、家庭裁判所が強制的に結論を出すことになります。
弁護士にご依頼いただくと、代理人として相続人間の交渉や裁判所への対応を行うことが可能ですが、できれば揉め事などが起こる前の段階から早めに弁護士へ相談し、相続の手続き等を進めていくことをおすすめします。
弁護士に相続を相談してから解決までにかかる時間
1 法律相談のみで解決する場合
相続に関して、「自分は相続人になるのか」、「生前に相続放棄をしてもらう方法はないか」など、相続に詳しい弁護士に法律相談をすれば解決するというお悩みも少なくありません。
このような場合は、ご相談のみで解決することもあります。
当法人でも相続に関する様々なご相談を受け付けております。
相談したら必ず依頼しなければならないということはありませんので、相続に関するお悩みやご不安がある方は、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
2 法律相談のみでは解決しない場合
⑴ 生前の相続対策をご希望されるとき
ア 自筆の遺言書の場合
自筆証書遺言の場合、ご自身が手書きで作成しますので、遺言に詳しい弁護士にご相談いただければ、即日作成することも可能です。
遺言書の保管について、法務局の遺言書保管制度をご利用される場合は、あらかじめ遺言書の保管手続きを行う日時を法務局に予約して、当日手続きを行い、終了となります。
なお、遺言書保管制度の手続きや予約を行う場合は、以下のサイトが参考になります。
参考リンク:自筆証書遺言書保管制度/法務省
イ 公正証書遺言の場合
公証役場で遺言書を作成される場合は、あらかじめ弁護士が公正証書遺言の内容を公証人と打ち合わせしたうえで案をつめておき、作成日にあらかじめ作成しておいた案どおりの公正証書遺言を作成することになります。
弁護士と公証人のやり取りにかかる期間や公証人の予定によっても変わりますが、2週間~2か月ほどで作成できることが多いようです。
⑵ 被相続人が亡くなった後の手続き
ア 相続放棄・限定承認等を行う場合
こちらは手続きの期限が定められておりますので、原則として、亡くなってから3か月以内に手続きを終了させる必要があります。
イ 遺産分割を行う場合
相続人間で特に遺産の分け方について争いがない場合は、弁護士が遺産分割協議書を作成して、各相続人から署名・押印をもらい、完了となります。
相続人の数や遺産の種類・内容・量によっても異なりますし、相続人のお住まいが遠方であれば郵送に日数もかかりますので、一概にはいえませんが、一般的には1か月以上かかるようです。
相続人間で遺産の分け方について争いがある場合は、遺産分割協議だけでは終わらないことがあります。
家庭裁判所を通じた遺産分割調停手続きを申立てた場合は、解決までに半年から1年、紛争状況によっては1年以上かかることもあります。
相続相談を弁護士にするタイミング
1 相続相談のタイミングは早いほど効果が高い
相続相談は、生前の相続対策のご相談と、ご逝去後の相続手続きのご相談の大きく二つに分かれます。
そのどちらにおいても、ご相談のタイミングは早ければ早いほど効果が高いため、まずは一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
こちらでは、それぞれの場合において、早いほうがよい理由をご説明します。
2 生前の相続対策の場合
生前の相続対策では、贈与や遺言書の作成、家族信託、任意後見などの対策が考えられます。
これらの対策を考えるうえで、相続税にも詳しい弁護士であれば、生前贈与・暦年贈与も踏まえた対策をご提案できるかと思います。
生前贈与・暦年贈与は、始めるタイミングが早いほど効果がありますので、可能な限り早く相続税にも詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
また、遺言書の作成は、作る年齢が高くなるほど後から争われやすくなってしまいますので、こちらも早めに作ることをおすすめします。
一度作成した後でも、事情が変わればまた作り直せばよいだけですので、相談のタイミングを遅らせることは、デメリットしかありません。
3 ご逝去後の相続手続きの場合
ご逝去後の相続手続きには、相続放棄の判断、遺言書の有無の調査、相続財産の調査、相続人の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・払戻し、不動産の登記名義の変更、相続税申告などのさまざまな手続きがあります。
相続放棄をするかしないかは、原則としてご逝去後から3か月以内に決めたうえで、家庭裁判所に申述して受理してもらう必要があります。
また、被相続人の預貯金の解約・払戻しや不動産の登記名義の変更、相続税申告を行うには、遺産分割がまとまっていなければなりません。
遺産分割がまとまっていない場合、それだけ手続きが遅れることになります。
そのため、被相続人の預貯金や不動産を売却したお金で税金を納めようと考えていても、解約・払戻しや売却が間に合わないこともよくあります。
なお、遺産分割は、相続人間で揉めているケースの場合、解決までに4~5年かかることも珍しくありませんので、速やかに相続に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
早めに弁護士へ相談することで、揉め事などが起こらないように遺産分割を進めていくことも期待できます。
相続に関する弁護士と他士業との違い
1 相続は誰に相談すべきか
相続について相談したいと思ったとき、弁護士に相談すべきか、それとも他の専門家に相談すればよいか迷うこともあるかと思います。
ここでは、各専門家ができる手続きについて、それぞれご説明したいと思います。
2 弁護士はすべてできる
相続に関する手続には、主に、①相続財産・相続人の調査、②遺産分割協議書の作成、③代理人として他の相続人と交渉、④裁判所を通じた調停・審判・訴訟、⑤相続放棄、⑥不動産の相続登記、⑦相続税申告(※)などの手続きがあります。
弁護士は、これらすべての手続きを行うことができます。
※ 相続税申告は、国税庁に通知を提出している弁護士か、税理士登録をしている弁護士に限られます。
3 司法書士ができる相続手続き
司法書士は、「①相続財産・相続人の調査」、「⑥不動産の相続登記」を行うことができます。
他の相続手続きは、原則として行うことができません。
例外的に、「②遺産分割協議書の作成」は、「⑥不動産の相続登記」を行うために、相続人間ですでに話し合って決まった内容を文書化することであれば可能です。
また、司法書士のなかには、「⑤相続放棄」を行っている者もいるようですが、司法書士は相続人の代理人として手続きを行うことはできませんので、あくまでもできることはアドバイスやサポートにとどまるという点には注意が必要です。
4 行政書士ができる相続手続き
行政書士は、「①相続財産・相続人の調査」を行うことができます。
他の相続手続きは、原則として行うことができません。
なかには、「②遺産分割協議書の作成」を有料で行っている者もいるようですが、有料で法律相談を行うことが許されているのは弁護士だけです。
弁護士以外の者が有料で法律相談を行うと弁護士法違反となります。
そのため、行政書士が作成することのできる遺産分割協議書は、あくまでも相続人間ですでに決めた内容を文書化するだけにすぎず、相続人に対してアドバイスを行うことはできません。
行政書士のなかには、この点を正確に理解せず、誤ったアドバイスを行っている者もいるようですので、注意が必要です。
5 税理士ができる相続手続き
税理士は、「①相続財産・相続人の調査」、「⑦相続税申告」を行うことができます。
それ以外の手続きは原則として行うことができません。
例外的に、「②遺産分割協議書の作成」は、相続税申告のために必要な範囲でのみ、作成することができます。
6 弁護士法違反・非弁行為を行う専門家にご注意
以上のように、複数ある相続に関する手続をすべて行うことができるのは弁護士だけです。
弁護士法違反または弁護士法違反になるかならないかギリギリのラインで相続の専門家などと自称して手続きを行う者もいるようですので、相談先を選ぶ際には十分ご注意ください。
弁護士法人心はどうして相続案件を得意としているのか
1 相続案件を集中的に取り扱う弁護士が担当
ひとことで法律といっても、様々な分野があります。
弁護士の中には一人であらゆる分野を担当する弁護士もいますが、当法人では、弁護士が担当する分野をしぼっています。
これは、お医者様も外科・皮膚科・内科などの専門分野に分かれているように、弁護士も各分野にしぼって担当した方が、該当分野について圧倒的な経験を積むことができるからです。
当法人の相続チームに在籍する弁護士は、相続案件を集中的に取り扱っておりますので、相続案件の解決を得意としています。
2 家庭裁判所の家事調停委員歴12年の弁護士も所属
当法人の相続チームには、相続案件を中心に取り扱っていた家庭裁判所の家事調停委員歴12年を超える弁護士が在籍しています。
当法人では、その弁護士も入った部会を定期的に開催しており、培ったノウハウ・経験を共有し、調停員・裁判官の考え方を学ぶことで、より良い解決を目指しています。
3 税の観点からもご提案
相続案件では、法律の知識だけではなく、税の知識も必要となります。
相続案件で本当により良い解決を目指すのであれば、相続税の観点を切り離すことはできません。
遺言書の作成・遺産分割協議書の作成などの場合も、相続税を考慮に入れることで、税金の観点でもご満足いただける結果となるのではないでしょうか。
当法人では、相続案件を主に取り扱っている税理士と連携できる体制を整えておりますので、安心してご相談ください。
相続を弁護士に依頼する場合の費用
1 ご相談料
弁護士に依頼するかどうかを決める前に、法律相談を行い、現在のご自身の状況を法的に整理し、見通しを説明してもらったり、解決策を検討したりする場合が大半かと思います。
その際に、通常は法律相談料がかかります。
金額は、30分5500円(税込)のところが多いようです。
しかし、弁護士事務所によって、初回30分は無料、初回相談は1時間無料、初回に限らず相続案件は何度でも相談無料など、法律相談料は異なりますので、まずはお電話でご確認いただくのがよいかと思います。
2 着手金
遺産分割協議や遺留分侵害額請求訴訟などを依頼される場合、弁護士が案件に着手するための費用として、「着手金」という費用がかかることがあります。
日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準では、最低でも10万円程度かかるところが多かったようです。
着手金は、弁護士が案件解決のために関連法令や裁判例、専門書籍等を調査するのにかかる調査費としての側面もあります。
したがって、相続案件を集中的に取り扱っている弁護士事務所であれば、一から調査する必要もないため、着手金は無料のところもありますので、ご相談時に弁護士にご確認ください。
3 報酬金
遺産分割や遺留分侵害額請求などの案件が無事に解決すると、報酬金を支払うことになります。
案件で得た経済的利益の何%+αという方法で定められているところが多いようです。
ご参考までに、日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準では、経済的利益の額が300万円以下の場合は16%、300万円を超え3000万円以下の場合は10%+18万円、3000万円を超え3億円以下の場合は6%+138万円、3億円を超える場合は4%+738万円と定められていました。
現在は、報酬が自由化されたため、この旧報酬基準を用いているところもあれば、独自に報酬を定めている事務所もあり、様々です。
また、相続人の人数や住んでいる場所が遠方かどうか、財産の内容や交渉だけで終わるのか、裁判手続きまで行うのかなどによっても異なりますので、ご相談時に弁護士に確認することが大切です。
必要であればお見積もりや計算方法を示してもらうことをおすすめします。
4 その他の費用
その他にも、通常、出張や裁判所に出廷した場合の出廷費用、印刷費用や裁判所に書類を提出するためのFAX代や郵送費用、交通費などの実費がかかります。
ご依頼される際には、これらの費用についても契約書にきちんと明記されているか確認しましょう。
相続に詳しい弁護士を探すポイント
1 相続分野を集中的に取り扱っている
どの弁護士に依頼するかによって、結果や解決までの期間が変わることがあります。
まず、弁護士を選ぶ際には、単に「取り扱ったことがある」という程度ではなく、「相続分野を集中的に取り扱っている」弁護士を選ぶべきです。
なぜなら、弁護士であればどんな法分野でもできると思われがちですが、弁護士にも得意とする分野・不得意とする分野があるからです。
とはいえ、日本では、いまだに相続だけでなくあらゆる分野を扱う弁護士が多いのが現状です。
しかし、それでは経験数も増えませんし、案件を受けるたびに毎回最新の情報を調べ、勉強し直すことになりますので、時間もかかります。
相続分野のみを集中的に取り扱っている弁護士であれば、短時間でありながらハイクオリティな業務が提供できますので、依頼する弁護士が相続分野を集中的に行っているかどうかをまず確認すべきです。
具体的には、「年間、相続案件は何件行っているのか」「現在、担当している相続案件は何件か」などを質問して、確認されると良いでしょう。
2 初回の相談で解決までの道筋を提案・説明してくれる
相続案件の経験が多い弁護士であれば、初回相談時に、ご相談者ごとの今後の流れ・解決までの道筋が見えますので、遠慮無く質問し、説明を求めましょう。
特に、解決までにかかる期間の目安や手続きの内容の説明を丁寧に行ってくれるかを確認することが大切です。
反対に、相続に詳しくない弁護士だと、少し踏み込んだ相続に関する質問に対して、すぐに回答することができなかったり、回答を曖昧にしたりしますので、質問に対する回答によって、相続に詳しいか否かを判断することも可能になります。
3 不動産・税金・登記など相続に関連する分野にも詳しい
相続案件では、法律・裁判例・判例のことだけでなく、土地や建物の評価の方法、相続に関係する税金の理解、不動産の登記に関する知識等について精通している必要があります。
法律の分野には詳しくても、その他に分野についての知識がないと、「解決はしたもののすごく高額な税金を負担せざるを得なくなった。」「土地を相続することはできたけど、売却できないような不人気な土地だった。」「農業委員会の許可が簡単には取れず、宅地として転売するためには非常に手間のかかる地域だった。」ということにもなりかねません。
相続に詳しい弁護士であれば、当然、相続に関わるこれらの周辺領域に関しても精通していますので、その点も質問し、説明を求めて確認しましょう。
特に税金関係については、相続とセットで考える必要があるため、相続税に関する知識を持っているかや、税理士と連携できるかどうかという点も確認した方が良いでしょう。
弁護士に相続の相談をするべき理由
1 弁護士と他の専門家の違い
最近では、弁護士以外にも行政書士や司法書士、税理士が相続の相談窓口を設けているようです。
弁護士は、遺産分割協議の代理人、遺産分割調停、訴訟等どのような法律行為でも行うことができます。
しかし、他の士業は、遺産分割協議の代理人、遺産分割調停、訴訟のいずれも行うことができません(一部、司法書士は例外もあります)。
相続では、調停や訴訟になったときのことも踏まえて手続きを進めなければ、効果的な対策は取れません。
例えば、遺言書を作成する際も、どのような場合に調停や訴訟になる可能性があるのかについて正確に理解して作成しなければ、かえって遺留分侵害額請求等の争いを引き起こす内容になりかねません。
その点を考慮して相続手続きを行うことができるのは弁護士だけですので、争いを避けるためにも弁護士に相談するべきです。
2 どのような弁護士事務所に依頼すべきか
弁護士のなかでも、相続を得意とする弁護士事務所に依頼するべきです。
特に、税理士とも連携できる体制をとっている弁護士事務所がおすすめです。
相続は法律だけでなく、税金など他の分野の知識も必要となる場合がありますので、そのような弁護士事務所であれば、相続案件を対応する際に、紛争予防だけではなく相続税対策も一緒にできます。
3 相続のことなら当法人にご相談ください
当法人では、相続のご相談について、「相続チーム」の弁護士が対応いたします。
「相続チーム」には、家庭裁判所の家事調停委員を12年も務めた元調停委員の弁護士を中心に、相続案件を集中的に取扱い、ノウハウを蓄積することで安心してご相談いただける環境を整えております。
相続についてお悩みの方は、お気軽に当法人にご相談ください。
様々な情報を掲載
相続について、様々な情報を掲載しております。相続でお悩みの方や、弁護士への相談をお考えの方にとって、少しでも参考になりますと幸いです。