遺産分割協議書の作成
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遺産分割協議書の作成は当法人へ
必要に応じて他の専門家と連携できる体制のため、ワンストップで対応が可能です。
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各地の事務所をご確認いただけます。いずれの場所も、お気軽にご利用いただけるよう利便性のよい場所に事務所がありますので、遺産分割協議書の作成は当法人にお任せください。
『遺産分割協議書の作成』で弁護士をお探しの方へ
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遺産分割協議が成立した場合、その後、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書には、相続人の氏名や続柄、相続財産の内容、分割の割合や方法などの情報を記載し、さらに相続人全員の署名押印も必要となることが一般的です。
相続手続きを円滑に進めるためには、この遺産分割協議書に不備がないことが重要です。
なぜなら、不備があると法務局や金融機関で受理されず、不動産の名義変更や預貯金の払戻などの手続きができなくなってしまう可能性があるからです。
有効な遺産分割協議書を作成するためには、弁護士などの専門家に遺産分割協議書について相談したり、作成を依頼したりすることをおすすめします。
弁護士にご依頼いただくことで、後々のトラブルを防止することに繋がり、法務局や金融機関といった関連手続きも円滑に進むかと思います。
万が一相続人間でトラブルが起きてしまった際にも、間に入って交渉させていただくことも可能です。
当法人では、お客様のご要望をしっかりと伺ったうえで、遺産分割協議書を作成させていただきます。
相続問題を得意とする弁護士が対応させていただきますし、必要に応じて他の専門家と連携することもできますので、ご安心してお任せしていただけるかと思います。