名義変更手続
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『名義変更手続』で弁護士をお探しの方へ
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相続の際に、預貯金や株式、不動産などさまざまな財産を名義変更する必要があります。
この名義変更手続きを行わずにいますと、金融機関で被相続人の預貯金の払い戻しができなかったり、法務局で不動産登記の名義変更に応じてもらえなかったりとさまざまな問題が発生します。
しかし、相続によって相続人へ名義変更をする場合、遺産分割協議の成立や相続人全員の同意書を得る必要があります。
このように名義変更手続きは手間がかかり、法的知識が求められる場合もあるため、お困りの際は、弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
当法人は、相続による名義変更手続きを代行することも可能です。
相続人が同意しないために名義変更手続きが進められない場合に、当法人の弁護士が間に入って交渉させていただくなど、相続に関する問題に幅広く対応することが可能です。
もちろん、相続案件を得意とする弁護士が対応いたしますので、安心してお任せいただけるかと思います。
当法人にご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。