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相続登記

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相続登記を専門家に依頼したほうがよい理由

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月28日

1 名義変更を行う対象

遺産の中に、建物や土地等の不動産がある場合は、不動産登記名義の変更を行う必要があります。

不動産登記名義の変更を専門家に依頼するメリットには、膨大な資料収集や専門的な手続きの調査、遺産分割協議書の作成等の手間を省くことができる点にあります。

2 膨大な資料収集

⑴ 名寄帳の収集

まず、遺産として不動産があるかどうかを調べる必要があります。

このとき、毎年4~5月頃に送付される固定資産税納付通知書を使って確認する方もいらっしゃるようですが、私道・山林・田畑・共有持分のある不動産等、資産価値が低い不動産の場合は、固定資産税納付通知書には記載がない場合もあります。

そのため、各市区町村役場で不動産の名寄帳を取り寄せる必要があります。

⑵ 戸籍・戸籍の附票の収集

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。

また、相続人の戸籍や不動産を譲り受ける相続人の戸籍が必要となります。

3 専門的な手続きの調査

⑴ 法務局へ書類またはオンラインで登記を申請

登記申請書には、タイトル、登記の目的、登記の原因、相続人名、被相続人名、登録免許税額、特定に必要な不動産の表示、管轄法務局等を記載したうえで、添付書類と一緒に提出します。

参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について

⑵ 注意事項

法務局では、書類の記載方法まで教えてくれるわけではありませんので、ご自身で提出する際には、書き方を調べる必要があります。

誤っていた場合は受け付けてもらえませんので、何度も提出し直す必要があります。

また、登記申請書に添付する書類は、原本を添付する必要がありますので、上記2の書類やその他の書類の原本を取り寄せる必要があります。

4 遺産分割協議書の作成等

⑴ 相続登記には遺産分割協議書または遺言書も必要

相続人が複数いる場合には、誰がどの不動産を取得するのかについて記載のある、遺産分割協議書または遺言書も必要となります。

遺産分割協議書は、法務局で受け付けてもらうことのできるように記載する必要がありますので、登記実務の理解が求められます。

⑵ ご自身で難しい場合は専門家にご相談ください

万が一、遺産分割協議書を法務局で受け付けてもらうことができなかった場合、再度、遺産分割協議書を作り直さなければなりません。

その場合、相続人間でせっかくまとまった話が蒸し返され、紛争になってしまうこともあり得ますので、ご自身で作成することが難しい場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

相続登記をしないことによるデメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月31日

1 不動産の売却ができない

不動産を第三者に売却して現金化する場合、相続した不動産に登記をしておく必要があります。

2 不動産を担保に借入れをすることができない

不動産を担保に借入れをする場合も、金融機関から、相続した不動産に登記することを求められますので、登記をしないままでは借入れをすることはできません。

3 他の共同相続人に勝手に売却されるリスクを負う

法定相続人は、自らの法定相続分の範囲内であれば売却等することができてしまいます。

更に、売却された相手が登記をしてしまうと、対抗することができなくなってしまいます。

例えば、5000万円の不動産を兄・弟が相続した場合、どちらも法定相続分である2500万円までは売却等することができます。

仮に、遺言に「不動産をすべて兄のものとする」と書いてあったとしても、兄が相続登記をするまでの間に、弟が自分の持分である2500万円分の持分を不動産業者に売却し、更に不動産業者が本当は兄のものであることを知らずに登記をしてしまったとします。

そのような状態では、兄が不動産業者に対して、「遺言があるから本当は自分の不動産である」旨を主張しても、その主張を通すことが難しくなってしまいます。

4 権利関係の複雑化

相続における不動産の権利関係は、通常、登記簿を見て確認します。

そのため、相続登記をしないまま、相続人が亡くなると、権利関係が非常に複雑化します。

実家の不動産が祖父母名義のままになっていることもよくありますが、このような場合は、祖父母が亡くなった後、誰にその不動産が引き継がれたのかわかりません。

そこから更に、子が亡くなり、孫の世代まで相続登記が引き継がれてしまうと、当時の遺産分割がどのような内容でまとまったのか知っている者がいなくなってしまうため、相続する権利のある人が10数人以上となってしまうこともあります。

こうなってしまうと、非常に解決までに時間も費用もかかってしまう点はデメリットといえます。

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