遺留分の割合
1 遺留分をもらえる人と、もらえない人
⑴ 遺留分について
遺留分は、相続人に認められた最低限度の権利です。
仮に、遺言書で特定の相続人に全財産を相続させようとしても、他の相続人は、最低限の権利として遺留分の請求を行うことができます。
もっとも、全ての相続人が遺留分の権利を持っているわけではないため、注意が必要です。
⑵ 遺留分の権利がある相続人
遺留分の権利を持つ相続人は、配偶者、子、親に限られます。
子がすでに亡くなっている場合は、孫が遺留分の権利を持ちます。
同様に、親が相続人になるケースで、すでに親が亡くなっている場合は、祖父母が遺留分の権利を有することになります。
なお、相続権は、子や孫などの直系の子孫が最優先の権利を持ちます。
そのため、子や孫がいる場合は、子や孫が相続放棄をしない限り、親や祖父母が相続権を持つことはなく、遺留分の権利もありません。
他方、配偶者は、常に最優先の権利を持つ相続人と同順位の権利を持っているため、子や孫が相続人になる場合はもちろん、親や祖父母が相続人になる場合でも、遺留分の権利があります。
⑶ 遺留分の権利がない相続人
法律上、第3順位ではありますが、兄弟姉妹や、甥姪も相続権を持つことができます。
しかし、第3順位の相続人である兄弟姉妹や、甥姪は遺留分の権利が認められていません。
2 遺留分の割合
法律上、相続人の遺留分は、原則として法定相続分の半分と定められています。
例えば、配偶者であれば、法定相続分が2分の1のため、遺留分はその半分の4分の1ということになります。
相続人が配偶者と子ども3名の場合は、配偶者は先ほどと同じく4分の1ですが、子どもは4分の1の権利を3人で分けることになるため、1人当たり12分の1の権利を持つことになります。
他方、相続人が親や祖父母のみの場合は、例外的に3分の1の半分である6分の1が遺留分になります。