名古屋で『相続』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

名古屋で相続について相談できる弁護士をお探しの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月27日

1 名古屋で相続の弁護士相談をお考えの方は当法人へ

名古屋市やその周辺にお住まいで、相続について相談できる弁護士をお探しの方は、当法人をご利用ください。

市内には名古屋駅から徒歩2分の場所に弁護士法人心(本部)と、弁護士法人心 名古屋法律事務所、矢場町駅から徒歩0.5分の場所に弁護士法人心 栄法律事務所があります。

いずれの事務所も最寄り駅から徒歩数分という足を運んでいただきやすい場所に設けておりますので、電車で簡単にお越しいただけます。

お車でお越しいただく場合は、事務所付近に駐車場がありますので、そちらをご利用ください。

2 相続について電話で弁護士に相談できます

相続に関するご相談は、事務所にお越しいただく方法のほかに電話やテレビ電話にて行うことも可能です。

お忙しい方にとっては、来所せずに相談することができるため、ご都合を合わせていただきやすいかと思いますし、まずは気軽に電話で相談してみたいという方にとっても、ご利用いただきやすいかと思います。

お客様の中には、弁護士の顔が見えた方が相談しやすいという方もいらっしゃるかと思います。

そういった場合には、テレビ電話での対応が可能ですので、お気軽にお申し付けください。

事前にURLをお送りいたしますので、パソコンやスマートフォンからそのURLを入力していただくと、テレビ電話が繋がるようになっています。

3 ご相談のお申込みについて

ご来所・お電話どちらのご相談方法の場合も、まずはご相談のお申込みを承ります。

当法人のフリーダイヤルにご連絡いただくか、あるいはメールフォームからお問い合わせください。

フリーダイヤルは平日21時、土日祝日18時までつながるようになっておりますので、お問い合わせしていただきやすいかと思います。

調整の上、土日祝日や平日夜間にご相談いただくこともできる場合があります。

受付担当のスタッフが丁寧にお伺いさせていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。

4 相続を弁護士に相談するタイミング

生前のご相談をお考えの方、相続が発生してお困りの方、どちらの方の場合もなるべく早いタイミングでのご相談をおすすめします。

その理由について以下で簡単にご説明いたします。

遺言書は早い段階から作成しておくことで、万が一の事態に備えられますし、認知症などで遺言能力に疑いを持たれて争いになることもありますので、早い内に作成しておくとよいとされています。

相続発生後は、相続手続きを進める上で期限が決まっているものがありますので、期限内にスムーズに手続きを進めるためにも、お困りのことがありましたら、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士が介入して、法的な観点から適切な相続ができるようにアドバイスをしたり、相続に関する手続きのご負担を軽減できるようにサポートしたり、他の相続人と話し合いや交渉を行う際に対応したり等、様々な点でお力になれることがあるかと思います。

そのため、早い段階から弁護士に相談していただいていた方が、より適切かつ速やかな相続を行える可能性が高いです。

5 このような場合は弁護士にご相談ください

⑴ 相続で揉めた場合

相続で揉めるのは相続人の人数が多かったり、相続財産の金額が大きかったりする場合だから、相続財産の金額が大きくなければ揉めないだろうと思われている方もいらっしゃるかと思います。

しかし、遺産には、均等に分けやすいお金だけでなく、株や土地、建物も含まれており、このような財産の分け方をめぐって争いになる場合もありますので、相続財産が大きくないからといって揉めないとは限りません。

家族や親族間の話し合いは感情的になりやすく、調停や裁判に発展してしまい、解決までに長い時間がかかるようなケースも見受けられます。

⑵ 遺留分侵害額請求を検討している場合

遺留分を取り戻すためには、法律のルールを踏まえた手続きをしなくてはならず、この手続きには期限が設けられています。

期限内に適切な手続きを進めるためには、法律に精通しており遺留分に関する知識を有していることが求められます。

⑶ 弁護士は様々なお悩みに対応できます

このように、相続が発生すると、思いがけないトラブルやお悩みが生じる場合が少なくありません。

当法人は相続の幅広い問題に対応しておりますので、遺産分割や遺留分、寄与分など、何らかのお悩みや問題が生じた際は、当法人にご相談ください。

6 弁護士に相談するメリットと弁護士選びのポイント

⑴ 相続を弁護士に相談する利点

相続のお悩みが生じた際に、相談するのは弁護士でなくてもいいのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思います。

確かに、法律上は、司法書士や行政書士なども相続を取り扱うことができますが、弁護士と比べて対応可能な範囲は広くありません。

特に、遺産の分け方をめぐって相続人のあいだでトラブルになっているという場合などは、弁護士でないとご相談をお伺いすることができません。

弁護士は、依頼者の方の代理人として、他の相続人と交渉を行うことができますし、調停や裁判になった場合も対応することができます。

⑵ 相談する弁護士を選ぶ際のポイント

弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、相続に詳しい弁護士に相談することが大切です。

普段あまり相続を扱っていないという弁護士ですと、最新の判例に精通していなかったり、法改正に詳しくなかったりするおそれがあります。

やはり、日頃から相続を扱っている弁護士の方が、相続に関する知識やノウハウがあり、より適切かつ迅速な対応が期待できます。

7 相続は当法人にお任せください

当法人は、相続を得意とする弁護士がご相談をお伺いできる体制を整えております。

日頃から相続の案件を集中的に取り扱い、知識やノウハウを積み重ねている者が対応いたしますので、様々な分野を広く浅く取り扱っている者と比べて、複雑なお悩みなどをお任せいただきやすいかと思います。

専門性の高いノウハウが必要になる場合も少なくありませんので、相続のことは当法人にご相談ください。

相続が発生した後の問題はもちろん、「家族が揉めないための遺言書を作成したい」あるいは「特定の相続人に財産を譲りたくない」といったお悩みにもしっかり対応いたしますので、安心してお悩みの内容をお聞かせいただければと思います。

ご相談くださったお客様にとってより良い相続となるよう全力で対応いたします。

8 相続を相談する際の料金について

相談料は弁護士事務所によって異なりますが、相談料を無料としている事務所も少なくありません。

当法人も、相続のご相談は原則無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

無料相談で弁護士に依頼した場合の見通しや、弁護士の雰囲気等を確認し、実際に依頼するかどうかの判断材料にしていただければと思います。

丁寧な対応やできる限りわかりやすい説明を心がけておりますが、何かご不明点等がありましたら、お気軽にお尋ねください。

依頼した後にどれぐらいの費用がかかるのかといった部分が不透明なまま契約を進めることはありませんし、ご納得いただいた上でご契約を結ばせていただきます。

相談したからといって契約しなければいけないということはありませんのでご安心ください。

費用の目安につきましては、弁護士費用(詳細)をご覧ください。

名古屋駅から弁護士法人心 名古屋法律事務所・弁護士法人心(本部)へのアクセスについて

1 太閤通南口から出てください

⑴ JR線・あおなみ線をご利用の方

当事務所の最寄りの改札は太閤通南口です。

改札を出たらまっすぐお進みください。

≪太閤通南口の改札≫
≪太閤通口≫

⑵ JR線・あおなみ線以外をご利用の方

まずは名古屋駅の銀時計に向かってください。

銀時計に着きましたら、ギフトキオスクや名古屋驛麺通りの方向にお進みください。

名古屋驛麺通りの横の道をまっすぐ進むと、名古屋うまいもん通り太閤通口の入口が見えてきます。

入口の手前で右を向いていただきますと、太閤通口がありますので、そこから外に出てください。

≪銀時計≫
≪名古屋驛麺通り≫

2 横断歩道を渡ってください

正面にカフェ・ド・クリエ駅西店が見える横断歩道を渡っていただき、まっすぐお進みください。

≪カフェ・ド・クリエ駅西店が見える横断歩道≫

3 セブンイレブンが見える交差点を渡ってください

まっすぐお進みいただきますと、正面にセブンイレブンが見える交差点があります。

そちらを渡ってください。

≪セブンイレブンが見える交差点≫

4 横断歩道を渡ったら左折してください

横断歩道を渡ったら左に曲がり、まっすぐお進みいただくと、正面にミニミニが見える交差点があります。

≪正面にミニミニが見える交差点≫

5 事務所に到着

⑴ 弁護士法人心 名古屋法律事務所の場合

交差点を渡ってください。

ミニミニが入っているロータスビルの4階に当事務所があります。

≪ロータスビル 入口≫

⑵ 弁護士法人心(本部)の場合

交差点を渡らず右に曲がってください。

まっすぐ進んでいただきますと、ローソン椿町店が見えます。

その手前にある「West Point1413」と書かれたビルの7階に当法人があります。

≪West Point1413 入口≫

矢場町駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて

1 1・5・6番出口側の改札を目指してください

当事務所は松坂屋店内にあり、矢場町駅から松坂屋にお越しいただく際は、1・5・6番出口側が最寄りの改札となります。

改札を出たら右側にMatsuzakayaと書かれた看板がありますので、そちらの通路にお進みください。

≪1・5・6番出口案内板≫
≪Matsuzakayaの看板がある通路≫

2 松坂屋南館の入口に入ってください

通路を進んでいくと、左側に松坂屋名古屋店南館の入口があります。

そちらから南館に入ってください。

≪松坂屋方面通路入口≫

3 本館への連絡通路があります

南館に入ると、右手にエレベーターホールがあり、その奥に本館への連絡通路があります。

連絡通路を使って本館に行っていただき、当事務所がある7階までお越しください。

栄駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて

1 中改札口を出て16番出口を目指してください

電車を降りたら、中改札口を出てください。

改札を出たら、当事務所がある松坂屋の最寄り出口である16番出口を目指してください。

「出口16」と書かれた黄色の表示がある階段を上り、地上に出てください。

≪出口16≫

2 名古屋栄三越を右手にまっすぐ進んでください

出口を出たら名古屋栄三越を右手にまっすぐ進んでください。

≪出口をでたところ≫

3 横断歩道を直進してください

LACHICが見える横断歩道を渡り、LACHICを右手にそのまままっすぐお進みください。

≪LACHIC横の歩道≫

4 信号のある横断歩道を直進

信号のある横断歩道渡り、まっすぐ進みますと、正面に松坂屋名古屋店本館が見える横断歩道があります。

≪松坂屋が見える横断歩道≫

5 松坂屋名古屋店本館に着きます

横断歩道を渡り、右手に松坂屋名古屋店本館の入口があります。

こちらの7階に当事務所があります。

≪松坂屋名古屋店本館 入口≫

名古屋市内の弁護士法人心の事務所

  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

名古屋で相続に関するにご相談をお考えの方へ

弁護士は紛争性のある相続問題に関しても対応できますので安心してお任せください。相続を得意とする弁護士がしっかりと対応させていただきます。

スタッフ紹介へ

スタッフも丁寧に対応します

相続についてお悩みの方が安心してご相談・ご依頼いただけるように、スタッフも丁寧な対応を心がけ、より良いサービスを提供できるように努めます。

当法人の事務所所在地のご案内

名古屋の事務所は、名古屋駅から徒歩でお越しいただけるご来所に便利な場所に位置しております。詳しい所在地はこちらからご確認ください。

相続に関するご相談は原則無料です

当法人へご相談をお考えの方は、まずはこちらに記載のあるフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。

弁護士による相続人の調査

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月10日

1 相続人の調査は極めて重要

相続手続きを進めるうえで、まず行う必要があるのが相続人の調査です。

なぜなら、遺産分割を行う際、相続人が一人でも欠けた状態で遺産の分け方を決めたとしても、その合意が無効になり、一からやり直さなければならなくなる可能性があるためです。

また、相続税を計算するうえでも、相続人調査は必須になります。

そのため、相続人調査は、極めて重要な手続きであり、正確に行う必要があります。

2 相続人の範囲の調査

相続人の調査を弁護士に依頼した場合、まず、相続人の範囲の調査を行います。

相続人の範囲の調査とは、簡単にいえば、誰が相続人にあたるのかを調査するということです。

相続人の範囲の調査は、弁護士の場合、職務上請求という制度を利用し、戸籍謄本を取得することによって行います。

昔の戸籍謄本の場合、手書きで書かれたものであるため、そもそもどこに何が書かれているかが分かりにくく、また、「家督相続」や「隠居」などの専門用語が使われ、読み解くのにも、戸籍に関する専門知識が要求されます。

この点、弁護士に相続人の範囲の調査を依頼すれば、戸籍謄本の取得を適切かつ迅速に行ってくれます。

3 相続人の所在地の調査

遺産分割を行う際、そもそも相続人がどこにいるのかが分からない場合もあります。

こういった場合、相続人であっても、他の相続人の住所を突き止めることが困難なことがあります。

この点、弁護士に依頼すれば、さきほどの職務上請求により、相続人の住民票を取得することで、住所を突き止めることが可能になります。

また、住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う場合においても、住民票の住所地の建物が誰の所有になっているかを確認したり、近隣住民に聞き込みをしたりして、住所を特定することができる場合もあります。

このように、相続人の調査を弁護士に依頼した場合、相続人自身が一から行うよりも、適切かつ迅速に行うことができるようになります。

そのため、相続人の調査においても、一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

相続の無料相談ができる弁護士事務所をお探しの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月9日

1 早めに相談をすることがおすすめ

相続についての相談を弁護士にするには、お早めにされることをおすすめします

例えば、相続の対策として遺言書の作成をする場合を考えてみます。

高齢になって認知症が進んでしまい、遺言書を作成する意思能力を喪ってしまった場合には、遺言書を作成することができなくなってしまいます。

人生には何があるか分かりませんので、事故や病気で命を喪ってしまうこともありますし、そこまではいかなくても、意識を回復することができなくなってしまったり、身体的な障がいを負ってしまったりして、遺言書を書くことができなくなってしまうかもしれません。

そのため、早めに弁護士に遺言書の作成についての相談をして、対策をしておくことが重要です。

このように、相続についての相談を弁護士にする場合には、お早めにされるのがよいでしょう。

2 まずは無料相談を利用することがおすすめ

弁護士への相談となると、敷居が高いと思ってしまったり、自分の相談は弁護士に相談するほどの内容なのだろうかと悩まれてしまわれたりする方がいらっしゃいます。

弁護士への相談をする場合には、30分5000円などといった相談料がかかることも多く、この費用が気になって相談を躊躇されている方もいらっしゃるでしょう。

そのような方については、まずは無料相談を利用して、弁護士から話を聞いてみることをおすすめします

無料相談を利用して相談をするだけであれば、費用をかけずに応じてもらうことができます。

話を聞いてみて、実際に弁護士に相続についての依頼をする場合にかかる費用について確認してみるとよいかと思います。

3 弁護士事務所の探し方

ただ、無料相談に応じている弁護士事務所が多くあるわけではありません。

無料相談に応じているかどうかは、事務所のホームページなどの記載も参考にして、お調べいただくのがよいでしょう。

当事務所でも、相続については、原則相談料無料でご相談に応じていますので、お気軽にお問い合わせください。

遺留分について弁護士に相談したい方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年2月8日

1 遺留分侵害額請求には時間制限がある

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

また、相続開始の時から10年を経過したときも時効によって消滅します。

自分は遺留分を侵害されているかもしれないと考えられた方は、速やかに遺留分に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

2 遺留分の侵害を疑うべき場合

⑴ 遺言書に記載された遺産の取り分が偏っている場合

遺言書に「すべての遺産を長男に相続させる」と記載してあるなど、記載された遺産の取り分が特定の相続人に偏っていたり、ある相続人がもらえる遺産が極端に少ないような場合は、遺留分の侵害を疑うべきケースです。

⑵ 特定の相続人に生前贈与が行われていた場合

相続開始前に行われた贈与のうち、相続人に対する贈与は、相続開始前10年の間に行われたものが遺留分侵害額請求の対象となります。

また、相続人以外に対する贈与は、相続開始前1年の間に行われたものが遺留分侵害額請求の対象となります。

上記の期間、自分以外の者に多額の生前贈与が行われていた場合、遺留分が侵害されている可能性があります。

⑶ 相続財産や贈与された財産のなかに不動産や非上場株式がある場合

不動産や非上場株式のように、評価額に争いが生じやすい財産が相続財産や贈与された財産のなかに含まれている場合、その評価額がいくらになるかによって、遺留分が侵害されているか、侵害されている場合はその額がいくらになるかが変わり得ます。

3 速やかに弁護士に相談する

遺留分が侵害されている可能性がある場合、一刻も早く弁護士に相談してください。

遺留分侵害額請求は、先に記載したとおり、請求できる期間に限りがあり、その間に遺留分侵害額請求の意思表示を相手に伝えなければならないからです。

相手が内容証明郵便を受け取ってくれるのであれば、それで証拠が残りますが、内容証明郵便の受取りを拒否されたような場合は、相手の住所地へ赴くことを検討しなければならないなど、期限内に確実に実行する方法を検討する必要がありますので、速やかに弁護士に相談しましょう。

相続放棄をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月23日

1 亡くなった方の債務を引き継がないためには相続放棄の手続きが必要

亡くなった方に借金などの債務がある場合、相続人が債務を引き継ぎたくないのであれば、相続放棄の手続きをすることが必要です

亡くなった方の債務は、その方が亡くなったことによって、自動的に相続人に引き継がれてしまいます。

そのため、「亡くなった方には財産がなかったから、借金も引き継がないはず」という考えや、「自分は借金のことを知らなかったから、借金も引き継がないはず」「他の相続人が財産を相続していて、自分は何も相続していないから、債権者への借金も支払わなくてよいはず」といった考えは、すべて誤りです。

亡くなった方の債務を引き継がないためには、法律上、定められた方法で相続放棄をする必要があります

なお、相続放棄をするにあたって、亡くなった方には財産よりも債務の方が多いということが必須ではありませんし、その理由は問われません。

「借金があるかどうかは知らないけれど、借金がある可能性もあるから、念のため相続放棄をしたい」とか、「たとえ財産があったとしても、心情的に相続をしたくない」など、どのような理由であっても相続放棄をすることができます

2 相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要

法律上、定められた方法で相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要です

具体的には、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所に、相続放棄の申述を申し立てる必要があります

この申立てには、亡くなった方の死亡の記載のある戸籍や相続放棄を申し立てる方の現在の戸籍、亡くなった方の最後の住所地が分かる書類(住民票除票や戸籍の除附票)などが必要になります。

この必要な書類については、亡くなった方と相続放棄を申し立てる人との関係によって変わってきます。

例えば、亡くなった方の子どもの場合と兄弟姉妹の場合では必要書類が異なりますし、亡くなった方の相続人に代襲相続が発生している場合にも必要な書類は変わります。

相続放棄をする旨の申述書(申立書)を作成して、家庭裁判所にこのような必要書類とともに提出することになります

3 3か月の期間制限に注意

相続放棄をするうえで重要な注意点は、相続放棄をするには、期間制限があるということです。

どのような期間制限かというと、「自分が亡くなった方の相続人であることを知った日から3か月」というもので、この期間は「熟慮期間」と呼ばれています。

この期間を経過してしまうと、原則として、相続放棄をすることができなくなります。

そのため、この期間内にしっかりと検討したうえで、相続放棄をするのであれば、期間内に手続きを行う必要があります。

しかし、これよりも後に相続放棄をするのであれば、「自分が亡くなった方の相続人であることを知った日」がいつであるかを裁判所に説明する必要があります。

例えば、亡くなった方とは疎遠であったため、その方が亡くなったことを知らされていなかったものの、亡くなった方の債権者から借金を支払うように通知書が届いたため、そこで初めて自分が相続人であることを知ったときは、この通知書が「自分が亡くなった方の相続人であることを知った日」を示す資料になるでしょう。

他にも、自分は亡くなった方の兄弟であり、亡くなった方には子どもがいた場合には、子どもがいったん相続人になるものの、その子どもが相続放棄をしたことによって自分が相続人となるときは、その子どもが相続放棄をしたことを知った日が「自分が亡くなった方の相続人であることを知った日」になりますので、これを示す資料を準備する必要がある場合があります。

相続放棄をするのであれば、このような必要書類を準備したうえで、期間内にしっかりと手続きをしましょう。

なお、3か月以内に相続放棄をするかどうかの判断をすることが難しい場合には、この期間を伸ばすための手続きも用意されています

この手続きについても、家庭裁判所への申立てが必要です。

4 財産の処分をしないことに注意

相続放棄をするのであれば、相続財産の処分をするような行為をしてはいけません

相続放棄をするのであれば、相続人ではなくなるため、相続財産に対する権利はなくなるはずであるにもかかわらず、相続放棄をしようとする方が相続財産を処分してしまうと、これは相続放棄をすることとは矛盾する行為ですので、法律上、相続放棄の効力が認められなくなるおそれがあります。

そのため、相続放棄をするのであれば、相続放棄の手続きをする前から、相続財産の処分をしないように気を付ける必要があります。

相続放棄の手続きや注意点について、詳しく知りたい方は、当法人の弁護士にご相談ください。

遺産分割のご相談は弁護士へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月1日

1 遺産分割協議は弁護士に相談しましょう

遺産分割のご相談を司法書士にされる方もいらっしゃるようです。

しかし、相続人の代理人として、遺産分割の交渉ができるのは法律上、弁護士だけです。

司法書士が遺産分割の代理人として活動してしまうと、法律上の問題が生じたり、トラブルになったりします。

そのため、遺産分割のご相談は、まずは弁護士にするようにしましょう

ただし、どのような弁護士であっても遺産分割の相談をするのに適しているわけではありません。

実は、弁護士の中でもどの分野に詳しいかは、それぞれの弁護士によって異なっています。

そのため、以下で説明するような内容に注意をされたうえで、弁護士に相談されるとよいでしょう

2 不動産評価に詳しい弁護士がおすすめ

弁護士の中には、不動産評価に詳しい弁護士と、それほど詳しくない弁護士がいます。

不動産評価にあまり詳しくない弁護士は、事案を深く検討することなく、不動産の価額を固定資産税評価額で評価し、遺産分割の交渉を行ってしまうことがあります。

たしかに、固定資産税評価額も、不動産を評価する額としては、それなりの信頼性のある指標であるとはいえます。

ただし、固定資産税評価額は、公示価格の7割程度になるように設定されており、かならずしも時価をそのまま反映しているわけではありません。

そのほかにも、たとえば、賃貸アパートの場合、収益還元方式という不動産の評価方法を用いた方が固定資産税評価額よりも高く評価されることがありますし、これによる評価が適切であるというケースもあります。

どのような評価額や評価方法を使って不動産を評価するのが、自分にとって有利になるのかは、ケース・バイ・ケースでしょう

たとえば、ご自身が賃貸アパートを相続したい場合は、安めの金額で算定されがちな固定資産税評価額で評価する方法を提案すべきですし、相手方となる相続人が賃貸アパートを相続すると主張している場合は、逆に高めの金額で算定されがちな収益還元方式を提案して、ご自身の取り分が増えるように主張すべきでしょう。

そこでは、単に自分にとって有利な指標を用いるというのではなく、なぜそのケースではその指標を用いることが合理的なのかということも適切に主張していく必要があります

このような対応ができるためには、不動産評価についての深い知識と経験が必要になりますので、これらに詳しい弁護士に遺産分割に関する相談をすることをおすすめします

3 税金にも考慮する必要がある

遺産分割では、相続税についても考慮しておくことが大切です。

相続税において、小規模宅地等の特例のように、一定の要件を満たす土地を特定の相続人が取得した場合、330平方メートルまで、土地の評価額を8割減できるような制度もあります。

利用できる可能性のある特例はさまざまなものがあるのですが、誰が、どの遺産を相続するかによって適用できるかどうかが異なりますし、それによって相続税の額が大きく異なってくる場合があります。

特に、不動産にはこのような特例が用意されていますので、これを踏まえて、遺産分割を進めていくことは、とても重要だといえます。

さらに、相続税だけでなく、他の税金のことにも注意すべき場合があります

たとえば、相続財産に1株1万円のA株、B株が、それぞれ100株ずつあったとします。

これらは、見かけ上は同じ価値があるように見えますが、実は、税金のことも考えると、必ずしも同じ価値があるというわけではないことがあります。

どういうことかというと、A株の取得時の価額が2000円、B株の取得時の価額が1万5000円であったような場合には、額面上はどちらも100万円であるものの、A株は、取得時の価額よりも現在の価額の方が大きく値上がりしていますので、売却時には多額の所得税がかかる一方で、B株は、逆に取得時よりも価値は下がっていますので、売却時には所得税がかかりません。

このように、株式を遺産分割で取得した後に売却することまで踏まえると、どちらの株式を取得するかによって、その結果は大きく変わってきますので、このような点まで考慮したうえで、遺産分割の内容を考える必要があります。

遺産分割では税金のことも考慮して進めなければ、もっとも有利な方法で進めていくことは難しいということが分かるでしょう。

ただし、弁護士は、法律の専門家ではありますが、税金の専門家であるとはいえませんので、必ずしも税金についての知識が豊富にあるとはいえません。

そのため、遺産分割を進めるうえでは、相続税や相続に関わるその他の税金についても詳しい弁護士に相談することがおすすめです。

その弁護士が、税理士についての資格もあり、相続税やその他の税金のことも詳しい方であれば、安心して相談することができるでしょう。

相続対策と弁護士

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月2日

1 すべての弁護士が相続に精通しているわけではない

みなさまの中には、相続対策を弁護士に相談したいという方もいらっしゃるでしょう。

弁護士は法律の専門家ですから、遺言書の作成などの法律が関わる相続についての対策を相談する相手としては適任だといえます。

しかし、注意が必要なのはすべての弁護士が相続に精通しているわけではないということです。

弁護士が扱う業務というのは、相続のほかにも、交通事故や債務整理、企業法務や医療事件など、非常に幅広く、弁護士がいくら法律の専門家であるといっても、すべての分野に精通するのは非常に困難です。

特に、相続分野は、法律だけでなく、相続税という税金のことを考慮にいれなければ、相続人の手元に最終的に残る金額が変わってしまいますし、不動産の評価方法や、生命保険に関する知識・理解も求められる難易度の高い分野です。

そのため、相続についての質の高いサービスを受けるためには、相続に力を入れて、多くの案件を扱っている弁護士に相談することをお勧めします

2 弁護士が特に得意なのは相続における紛争の予防

弁護士が相続対策をするうえで得意としているのは、紛争の予防です。

弁護士は、相続についての争いが生じた場合に相談を受ける立場にありますので、どのような場合に相続についての争いが生じてしまうのかについて多くの経験や知識があります。

弁護士は紛争についての専門家であるからこそ、紛争を防ぐためにはどうすればよいのかについての知識と経験を多く持っているのです。

弁護士に相談をすれば、相続における将来の紛争を防ぐためのアドバイスを受けることができますし、弁護士から受けたその人それぞれに合わせたアドバイスは、相談者の方が想定していなかったものであることがほとんどでしょう。

特に、遺言書があったにもかかわらず、紛争となってしまった案件を知っているのは、裁判に携わることのできる弁護士ならではの特徴です。

相続対策を弁護士に相談される際には、遺言書があっても紛争となってしまうのはどのようなケースなのか、それを防ぐためにはどのような対策が求められるのかなどをご質問されることをお勧めします。

3 相続税についてのアドバイスを受けられることも重要

弁護士はあくまでも法律の専門家ですので、すべての弁護士が税金についての深い知識を持っているわけではありません。

そのため、相続対策を弁護士に依頼した場合にも、必ずしも相続税についてのアドバイスを受けられるわけではありません

そのようなアドバイスを受けようとすれば、弁護士とともに税理士の資格も持っている専門家に相談することが適切でしょう。

このような専門家は多いわけではありませんが、相続対策における相続税に関する対策は非常に大きなウエイトをしめますので、なるべくこのような専門家にご相談されることをおすすめします。

当法人では、必要に応じて税理士と連携できる体制を整えていますので、法務と税務の両方からのサポートをさせていただくことが可能です。

相続対策をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

相続を依頼する場合の弁護士の選び方

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月7日

1 すべての弁護士が相続を得意としているわけではないことに注意

弁護士が普段行っている業務分野は、企業法務や交通事故、債務整理、刑事事件など、幅広い範囲におよびます。

そのため、すべての弁護士が相続の案件を多く扱っているわけではなく、相続の分野を得意としているわけではありません

相続の分野を得意としていない弁護士に依頼してしまうと、どのような遺言書を作成すれば紛争を避けることができるのか、遺産分割においてどのような場合に寄与分や特別受益が考慮されるのか、不動産の正当な評価の方法はどのようなものなのかといったことに、十分に対応ができない恐れがあります。

そのため、弁護士に相続を依頼する場合には、相続の分野の案件を普段から多く扱っており、これに精通している弁護士を選ぶようにしてください

2 相続を得意としている弁護士の選び方

相続を得意としている弁護士かどうかは、ホームページの記載などを参考にして情報を集めてください

弁護士が在籍している事務所のホームページを確認すれば、その事務所が相続に力を入れている事務所であるかどうかがある程度分かります。

ただし、ホームページの記載では十分な情報が得られるとは限りません。

したがって、その弁護士に依頼をするかどうかは、実際に弁護士へ相談をしたうえで決めることをおすすめします

相談の際には、自分が気になっている疑問点や質問などに対して適切な回答をしてくれるかどうか、自分が気づいていなかった問題点についても指摘してくれるかどうか、今後の手続きの進め方を明確に説明してくれるかどうかなどを基準にして、その弁護士がどの程度、相続を得意としているのかを判断していただければと思います。

とはいえ、個人の方が弁護士に相続についての相談をすることは普段から経験することではないため、そもそも弁護士が適切に質問に回答しているのかの判断自体が難しいところだとも考えられます。

そのため、できれば、複数の弁護士に相談をしたうえで、相談における対応を比較して、その弁護士がどの程度相続を得意としているのかの判断をしてほしいと思います。

もちろん、弁護士との相性のよさもあるため、自分の相談に対して、弁護士がどれだけ親身になって相談に応じてくれるかなどの視点も重要です。

遺言の作成についてお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 遺言が正しく作成されているかお悩みの方へ

「自分で本やインターネット等で調べながら遺言書を作ってみたが、有効かどうかを知りたい」というご相談をお受けしています。

遺言書は、法律のルールが厳しく定められており、誤字・脱字の修正や加筆ですら法律のルールに則った記載の仕方をしなければ、無効と判断されてしまうおそれがあります。

このような場合には、作成された遺言書をご持参いただき、ご相談ください。

また、自筆証書遺言の場合、形式は守られているから法的には有効ではあるものの、法務局での登記名義の変更手続きや金融機関での預貯金口座の解約・払戻し手続きに対応できる内容ではないため、結局、遺産分割協議書を作成せざるを得なくなったということがあります

ですので、形式的な法律上の要件を備えているというだけでなく、その後の相続手続きが問題なく進めることができるかという視点も大事です

このような視点からも、作成いただいた遺言書をチェックさせていただきます。

2 内容についてのお悩み

遺言書は、その方が亡くなったときに、その方の財産をどのように相続させたいかの意思を表示するものですので、どのような内容にするのかは遺言者の自由であるといえます。

ただし、「できるだけ相続で揉めないような内容にしておきたい。」「特定の相続人に相続させたくない。」「なるべく相続税の対策がされている内容にしておきたい。」といった要望もおありでしょうし、そのためにはどのような内容の遺言書にするのがベストなのかは専門家でないと判断が難しい面があります

そのような場合には、まずは弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。

特に、相続税に配慮された遺言書が作成されていることはほとんどありません。

そのため、遺言書どおりに遺産を分けてしまうと、相続人に思ってもみなかった相続税を負担させることになってしまい、遺言書があったことでかえって相続人が困ってしまうということがあります。

当法人では原則として相談料無料で遺言の相談も承っておりますので、ご気軽にご相談ができると思います。

相続で揉めないような内容の遺言書を作成されたいのであれば、普段から相続に関する紛争業務を取り扱っている弁護士にご相談されるのが望ましいといえます。

相続税に関する対策も考慮されたいのであれば、税務の専門家である税理士に相談されるのがよいでしょう。

また、当法人は、必要に応じて税理士法人心の税理士と連携できる体制となっておりますので、それぞれ別の事務所を探す必要がなく、法務と税務の両方の問題に適切にアドバイスすることができますので、安心してご相談ください

3 方式についてのお悩み

遺言書の作成方法としては、主に自筆による場合と公正証書による場合とがあります

それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらの遺言書の方式で作成するのがよいのかはケースバイケースです。

ご相談をいただければ、遺言者にとってどちらの方式で遺言書を作成されるのがよいのかについてのアドバイスもさせていただきます

弁護士に依頼した場合の相続財産の調査方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月7日

1 相続財産の調査について

相続をするためには、亡くなった方がどのような財産を持っていたのかを把握する必要があります

亡くなった方がしっかりと相続対策をしており、相続人に相続財産の内容を予め明らかにしていたなどの事情があれば、それほど相続財産の調査をする必要はないでしょう。

しかし、そうではない場合、相続人は相続財産の調査をする必要があります。

相続財産の調査というとおおげさな感じもしますが、自宅内で見つかった通帳や不動産についての書類等から、ある程度であれば、相続財産を把握することはできるでしょう。

ただ、相続財産をより正確に把握しようとした場合には、これについての知識とノウハウのある弁護士などの専門家に依頼することも検討しましょう

2 弁護士はどのように調査を進めるのか

弁護士が相続財産を調査する場合、依頼者の方がすでに保管している相続財産に関する資料を確認したうえで、その調査に着手します。

たとえば、不動産については、他に所有している可能性のある不動産がないかについて、自治体から名寄帳といった書類を取り寄せて調べますし、不動産の登記名義が亡くなった方のままになっているかどうかについては、不動産登記簿を取得するなどして調査します。

不動産については、自宅だけでなく、親から引き継いだ不動産がある可能性もありますので、たとえば、実家のある市町村や本籍地となっている市町村の不動産も調査することがあります。

また、亡くなった方がどのような生活をしていたのかも聴取します。

ここで、預貯金の通帳の履歴や、通帳の履歴がない場合には、金融機関に取引履歴を取り寄せたうえで、その記録から亡くなった方に他に財産がないかを調べることになります。

たとえば、亡くなった方が年金を受給していたにも関わらず、すでに取得している口座の記録からは、年金が入金されていた記録がない場合には、他に口座を持っていた可能性が高いため、口座の取引履歴などをもとにして、預貯金の調査を進めることになります。

預貯金口座の調査では、金融機関の各支店から口座の取引履歴を取り寄せることになりますので、少なくともどこの支店に口座があったのかということが判明している必要があります。

最近のメガバンク等の一部の金融機関では、本店に確認をすれば各支店に被相続人の口座があるかどうかまで調査をしてくれるところもありますが、多くの金融機関では、本店に問合せをしても各支店のどこに口座があるかまでは把握しておらず、教えてもらえないことがあります。

他に、株式は証券保管振替機構に問合せを行ったりしますし、生命保険についても、弁護士はそれぞれに調査を行います。

また、被相続人が相続人に隠れて借金をしていた可能性もありますので、各金融機関が登録している信用情報機関に職権で問合せを行い、借金の有無や額を調査します。

相続財産の調査に詳しい弁護士に依頼した場合、より精確な内容の財産把握をすることができるでしょう

不動産評価に強い弁護士に相談すべき理由

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月5日

1 不動産評価に弱い弁護士は固定資産税評価額でしか提案できないことも

不動産価額を決めるための評価方法には、複数の方法があります。

不動産の評価方法は非常に複雑ですので、これらの評価方法に慣れていない弁護士の場合には、安易に固定資産税評価額を用いることがあります

固定資産税評価額とは、自治体が固定資産税等を課税する場合にその不動産を評価した額のことです。

この金額を調べることは容易なのですが、固定資産税評価額のみで判断すると不利になってしまう場合があるため、注意しなければなりません。

2 固定資産税評価額以外の評価方法

不動産の評価方法には、固定資産税評価額以外にもさまざまなものがあります

たとえば、収益還元方式による評価方法があります。

収益還元方式とは、中古アパートなどの収益不動産に用いられる方法で、相続財産にこれが含まれている場合には、この方法によって計算した方が高く評価されることがあります。

具体的に収益還元方式を説明すると、不動産からの1年間の手取りの利益を、還元利回りで割り戻す計算方法ということになります。

たとえば、年間の家賃が600万円の収益不動産で、経費の控除割合が0.15、平均利回り8%と設定した場合、その不動産の評価額は600万円×0.85÷8%=6375万円との算定することができます。

このような価値のある不動産であるにも関わらず、不動産の評価方法に精通していない弁護士が固定資産税評価額である4000万円と評価しているなどということがあります。

ただし、必ずしも高い評価額での評価をすることがこちら側の利益になるわけではありません

たとえば、この収益不動産を相続する側からすると、自らの財産は価値が低いと主張した方が有利になりますので、固定資産税評価額で主張すべきです。

他方で、他の相続人はこの収益不動産の価値が高いと主張した方が有利になりますので、収益還元方式の価額を主張すべきです。

3 弁護士によって相続することのできる金額が変わってしまう

不動産評価に強い弁護士は、当然、上記のように金額が変わることを熟知しておりますので、依頼者の方により有利な選択をします。

たとえば、上記の例で、相続人が兄と弟の2人で、収益不動産である中古アパート以外に5000万円の預貯金があり、中古アパートは兄が相続するとします。

固定資産税評価額を基準にして法定相続分で分ける場合、兄が中古アパート4000万円・預貯金500万円の合計4500万円、弟が預貯金4500万円を相続することになります。

収益還元方式をベースに法定相続分で分ける場合、兄が中古アパート6375万円を相続すると、それだけで(6375万円+5000万円)×1/2=約5688万円を超えていますので、弟はせめて預貯金5000万円をすべて相続できなければ不当だし、兄は代償金を支払うべきだと主張することができます。

このように、不動産の評価方法によって、それぞれの相続人が相続する金額が大きく異なることになります

不動産の評価方法は、上記のような収益還元法に限られませんし、指標となる評価額は固定資産税評価額だけでもありません。

交渉を有利に進めていこうと考えれば、不動産評価に強い弁護士に相談すべきです。

相続に強い弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年11月28日

1 ご生前の相続対策の場合

⑴ 遺言書を作る場合

相続に強い弁護士は、相続についての多くの経験を持っていますので、「遺言書があったにもかかわらず争いになったケース」のこともよく知っています。

このような経験を活かして、争いにならないためにはどのような遺言書を作るべきかや、どのような遺言書を作ってしまうと紛争になりやすいかなどを把握しています。

紛争になる可能性のある遺言書の例を紹介しましょう。

例えば、遺言書に予備的条項がないことで紛争になるケースがよくみられます。

予備的条項とは、遺言で財産を取得する予定だった方が遺言者よりも先に亡くなってしまうと遺言のその部分が無効となってしまうため、そのような万が一の事態に備えた遺言書のことです。

具体的な例としては、「自宅を長男に相続させる」との遺言書を作成すると、長男が遺言者よりも先に亡くなった場合は、遺言書は無効となるため、自宅は相続財産として他の相続人と遺産分割協議を行って決めることになります。

そのような事態を防ぐため、「長男が遺言者よりも先に又は同時に亡くなってしまった場合は、長男に相続させるとした財産は、長男の子である孫の〇〇に相続させる」といった条項が、予備的条項にあたります。

相続に詳しい弁護士であれば、これまで予備的条項がなかったために遺産分割で紛争が生じた経験がありますので、そのような紛争を防ぐために予備的条項のことも提案をしてくれるのですが、あまり相続に詳しくない弁護士や、裁判ができない弁護士以外の専門家の場合は、そのような万が一の事態を想定することができず、予備的条項について提案をしてくれないおそれがあります。

このように、紛争になりにくいように工夫された遺言書の提案をしてくれることが、相続に強い弁護士に依頼するメリットだといえます

⑵ 相続に関連した対策をする場合

生前の相続対策の主な内容は遺言書を作ることですが、これとあわせて自らが認知症になってしまったときの対策をしておかれるのもよいでしょう。

例えば、自らで財産管理をすることができなくなったときに備えて、財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・信託契約等の対策を行っておくことがおすすめです。

ただ、これらの契約は、認知症が進んでしまった後に契約しようと思っても、その段階では契約することはできません。

あくまでも、判断能力が十分にある段階でしか契約を締結することはできませんので、早めに相談することが大切です。

このような提案を適切にアドバイスしてもらうためには、相続についての十分な法的知識が必要ですから、相続に強い弁護士に相談すると、このような問題への適切なアドバイスを受けられるメリットがあります

2 相続開始後の場合

⑴ 遺産分割協議の場合

相続開始後、遺言書が作られていなければ、遺産分割協議が必要となります。

相続税の申告と納税が必要なケースであれば、相続税についても考慮したうえで遺産分割協議を進めていかなければなりません。

実は、相続税以外にも遺産分割協議において、税金のことを考慮しなければならないこともあります。

例えば、相続財産にA社とB社の株式が含まれており、どちらも相続開始時の評価額が200万円だったとしても、実は、本来の価値が同じだとはいえないということがあります。

なぜなら、仮にA社は取得時・10万円、B社は取得時・300万円であった場合には、どちらの株式を取得するかによって、取得後に売却した際の所得税がかかるかどうか、かかるとしていくらの金額がかかるかいった点が変わってくるからです。

相続に詳しい弁護士であれば、このように税金面も含めて、さまざまな観点から適切にアドバイスをしてくれることが期待できますので、相談する側にとっては大きなメリットがあるといえるでしょう。

⑵ 相続登記や相続税申告への対応が必要な場合

遺産分割が終わった後、相続人が不動産を取得することになった場合には、相続登記の手続きが必要となります。

また、相続財産や相続人の内容によっては、相続税の申告が必要になることもあります。

相続に関わる専門家は様々ですが、相続に強い弁護士であれば、自らで相続登記の手続きができたりする場合があります。

少なくとも、このような手続きに対応することができる他の分野の専門家との連携が取れている可能性は高いでしょう。

これらの手続きをワンストップで対応してくれる事務所もありますので、そのような弁護士が所属している事務所に相談することは、相談する側にとっては手続きの手間を省けるという点でメリットがあります

弁護士に相談する際の流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年4月11日

1 相続に詳しい弁護士を探す

⑴ 相続に詳しい弁護士を探した方がよい理由

あまり広く知られていないことかもしれませんが、法律の専門家である弁護士がすべての法律について詳しいということではありません

これは、医師の診療科は、外科や内科、脳神経科など多くの科に分かれていますが、そのすべてにおいて、その診療科の専門医と同じレベルでの技量を持っている医師はいないということと同じだと思います。

さらに、弁護士が取り扱う相続分野には、それ以外の分野とも異なる特徴があります。

弁護士の取り扱う分野の中でも相続分野は、遺言・贈与・信託・遺産分割・遺留分などの業務内容があり、非常に多岐にわたっています。

さらに、このような法的分野に加えて、保険や不動産、株式、相続税などの税金といった関連する分野も非常に広いといえます。

このように、相続分野は、弁護士にとっても、業務内容が多岐にわたるほか、幅広い周辺知識が求められますので、日頃から相続についての案件を多く扱っていない限り、十分に対応することは容易ではないといえます。

そのため、相続に関して相談する弁護士を探すときは、できる限り相続分野を得意としている弁護士を探すことをおすすめします

⑵ 相続に詳しい弁護士の探し方

相続分野に詳しい弁護士の探し方を紹介しましょう。

まず、ホームページ上で相続分野に関する内容を扱っているかどうかがポイントになります。

相続に関して詳しいことを事務所の強みにしているのではあれば、そのことを外部にアピールしているでしょう。

外部にアピールする方法としては、ホームページで公表することが一般的でしょうから、ホームページ上で相続分野についてアピールしているのであれば、相続分野に詳しい弁護士である可能性が高いといえます。

ただアピールしているだけでなく、相続に関する記事も充実しているのであれば、さらに相続に詳しいという可能性は高くなるでしょう。

2 相談前の準備

ご相談前には、相談内容に関する資料を準備しておいた方がスムーズに相談ができるでしょう。

相続に関係する人物の関係図や相続財産の概要、どのような点に困っているのかという内容に関するメモ書きがあればよいかと思います。

これらは必須のものではありませんが、相談時間を省略し、弁護士に誤解を生むことなく伝えるためには、事前にこのようなメモ書きがあると、弁護士との相談もスムーズになるでしょう。

3 相談のための連絡をとる

相談したい事務所が決まったら、まずは、その事務所に電話やメールで連絡をしてください

弁護士事務所に予約なしに行っても、その場で相談を受け付けている事務所はあまり多くはありませんので、相談をするためには、あらかじめご予約をしていただいた方が無難です。

内容にもよりますが、電話での相談に応じている事務所もありますので、来所での相談か電話での相談のいずれを希望されるのかを決められたうえで、弁護士事務所に希望の相談方法に応じてもらえるのかどうかを確認してみてください。

相談のための費用は、一般的には30分あたり5000円程度のところが多いようですが、相続などの相談内容に限っては、相談費用を無料としている事務所もあります

相談費用についても、事務所に確認されたうえで、相談をされるのが安心です。

相続について弁護士に相談するタイミング

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月14日

1 生前の相続対策をお考えの方へ

生前の相続対策をお考えの方については、どのタイミングで弁護士に相談すべきでしょうか。

この問いについては、なるべく早いタイミングで弁護士に相談をしていただきたいと考えています

なぜなら、自分についても、いつ相続が発生することになってしまうのかは分からないからです。

いざ相続が発生してしまったときにも、残された家族が困らないように、しっかりと弁護士に相談し、対策をしておいてほしいと思います。

自分の相続が発生するまでに事情の変化が予想されるとしても、まずは現時点での家族状況や財産状況をもとにして相続対策をするべきですし、状況の変化に応じて、相続対策は修正をすることができます。

たとえば遺言書の作成でいうと、遺言書はいつでも書き直すことや撤回することができますので、その時々の事情の変化に対応した内容の遺言書に修正することができます。

また、時代の変化に伴い、法律も変わりますので、遺言作成当時にはなかった仕組みや権利ができることも少なくありません。

例えば、配偶者居住権は、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利ですので、それまでの遺言書には記載がありませんので、遺言書の書き直しを検討すべきです。

2 相続が開始した後に相談をお考えの方へ

相続が開始した後に弁護士への相談をお考えの方については、どのタイミングで相談をすべきでしょうか。

この問いに対しても、なるべく早いタイミングで弁護士に相談をすべきといえます。

弁護士への相談というと、相続で揉めてどうしようもなくなったときに相談するものというイメージがあるかもしれません。

しかし、いったん激しい紛争状態になってから、当事者の誰もが納得のいく解決を目指すことは弁護士であったとしても容易ではありません。

事前にご相談をいただき、法定相続人や法定相続分、遺留分の割合や生前贈与の有無等を確認させていたうえで、紛争になる前にご提案をさせていただくことで、より良い解決を導くことが可能となることもよくあります。

相続というのは、人が何度も経験するものではありませんから、普段相続に関わらない方が正確な知識を持つことは非常に難しいものがあります。

また、家族の状況はそれぞれのご家庭で様々ですから、他のご家庭でのお考えが自分のご家庭で通用するわけでもありません。

誤った知識や解釈をもとに相続の手続きを進めてしまうと、そのことが相続におけるトラブルにもつながりかねません。

また、揉めてしまうことが明確な場合は、どのように対応することが今後の相続を有利に進められるのかについて、弁護士に早いうちからアドバイスを受けておき、事件を進めるにあたってポイントとなる点を教えてもらったり、証拠などの収集方法などを聞いておいたりすることが望ましいといえます。

弁護士に相続を相談してから解決までにかかる時間

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月4日

1 遺言の相談は即日終わることも

遺言書作成のご相談の場合、その場で遺言書を作成することもありますので、内容が非常に簡素・簡潔なものであれば、その場で解決に至ることもあります。

税金対策等も踏まえて内容を精査するような場合や、公正証書遺言として作成するような場合は、内容の検討に複数回のお打ち合わせが必要となる場合もあります。

特に、公証人に作成してもらう公正証書遺言の場合には、相続人に関する資料や、相続財産に関する資料、遺言者本人の印鑑登録証明書などの本人確認資料などを公証人に提供する必要があるため、その準備のために時間を要します。

2 遺産分割協議

弁護士に遺産分割協議を依頼してから、遺産分割協議が成立するまでの期間は非常に幅があります

⑴ 相続人間で揉めていないとき

この場合は、相続人間で決めた遺産分割の内容を遺産分割協議書にするだけですので、ご相談いただいた場で解決することもあります。

相続人間で決めた内容を相続税の観点からチェックをさせていただく場合は、それに伴い遺産分割の内容を変更した方がよい場合もあり得るため、複数回のお打ち合わせが必要となることもあります。

⑵ 相続人間で揉めているとき

この場合は、遺産分割協議を弁護士が特定の相続人からご依頼を受け、その代理人として交渉などを行います。

弁護士は、各相続人の法定相続分や遺留分等を考慮したうえで、提案をすることができますので、各相続人がその提案に納得できれば、速やかに遺産分割は終わります。

各相続人がその提案に納得できない場合は、遺産分割調停を申し立てることになり、この場合は解決までに半年以上かかることもあります。

調停でも決着がつかない場合は、遺産分割審判を申し立て、家庭裁判所に結論を委ねることになります。

この場合は、解決までに2~3年以上かかることもあり得ます。

特に、遺産の中に不動産がある場合は、遺産分割審判だけでは各相続人の共有となってしまい、売却することもできなくなってしまうため、更に共有物分割請求訴訟が必要となることもあります。

審判手続きまで移行した場合は、ご相談を受けてから解決に至るまで、5年以上かかることもあり得ますし、更に不動産の所有権を取得した後に不動産の売却まで完了するには、更なる時間がかかります。

初回のご相談で弁護士に解決までに至る見込時間をご相談されることをオススメします。

3 遺留分侵害額請求

弁護士に遺留分侵害額請求を依頼してから解決するまでの期間は、1年程度であることが多いです。

遺留分侵害額請求は、遺留分の計算が複雑ですし、対象となる財産の調査に時間を要することが多いため、他の事件と比べて、ある程度長期化することが多いといえます。

ただし、訴訟となった場合には、特別受益の有無や財産の計算が主になりますので、それほど長期化するわけでもありません。

4 相続放棄

相続放棄は、ご自身が相続人であることを知ったときから3か月以内に申し立てる必要がありますので、その期間内に手続きをすることが必要です。

依頼者の方が被相続人との関係でどのような立場にあるかによって必要な書類が異なりますが、通常は依頼から1か月程度で申し立てることができ、そこから1か月以内に裁判所から受理されることが多いです。

難しい案件によっては、より長い期間を要することがありますが、このようなケースはまれかと思います。

相続を弁護士に依頼する場合の費用

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年2月20日

1 相談料

⑴ 旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準

弁護士の報酬が自由化されるまでは、日本弁護士連合会が定めた報酬の基準がありましたので、現在でもこの基準を用いて報酬を設定しているところや、こちらの基準を参考に報酬を定めているところが一般的です。

この基準では、一般法律相談料(専門の場合)は、30分ごとに5000円から2万5000円以下(税別)とされています。

⑵ 弁護士法人心の基準

当法人では、相続に関する法律相談料は、原則無料とさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

2 遺言書作成の場合

⑴ 旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準

この基準では、定型の遺言書は10~20万円の範囲内(税別)とされています。

非定型の遺言書の場合は、300万円以下の場合20万円、300万円超3000万円以下の場合1%+17万円、3000万円超3億円以下の場合0.3%+38万円、3億円超の場合0.1%+98万円(税別)とされ、特に複雑な事情がある場合は協議で決め、公正証書の場合は、上記手数料に3万円を加算するとされています。

⑵ 弁護士法人心の基準

当法人では、遺言書の作成手数料は、保管料を含めて8万円~(税別)とさせていただいております。

当法人がご提案させていただく場合、税理士法人心の税理士と連携できる体制を整えているため、相続税対策の観点からのアドバイスや遺言書作成をさせていただくこともできます。

まだ遺言書を作っておらず、作成しようか悩まれている方だけではなく、既に遺言書を作られた方も法的な有効性だけではなく、相続税対策の観点からも内容のチェックをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

3 遺産分割の場合

⑴ 旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準

ア 着手金

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合・・・経済的利益の8%

300万円超3000万円以下の場合・・・5%+9万円

3000万円超3億円以下の場合・・・3%+69万円

3億円を超える場合・・・2%+369万円

※着手金の最低額は10万円

※いずれも税別

イ 成功報酬金

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合・・・経済的利益の16%

300万円超3000万円以下の場合・・・10%+18万円

3000万円超3億円以下の場合・・・6%+138万円

3億円を超える場合・・・4%+738万円

※いずれも税別

⑵ 弁護士法人心の基準

ア 着手金

原則として、無料とさせていただいております。

イ 成功報酬金

相続分に争いがない場合は、経済的利益のうち

1000万円以下までの部分・・・8%

1000万円超5000万円以下の部分・・・5%

5000万円超1億円以下の部分・・・4%

1億円超2億円以下の部分・・・3%

2億円超・・・2%

※いずれも税別

※事件内容や難易度等による加算事由や報酬金の上限などもございますので、詳しい金額はこちらをご覧いただくか、無料相談の際に担当する弁護士にご確認ください。

4 相続放棄の場合

相続放棄については、旧日本弁護士連合会の報酬基準がありません。

当法人では、被相続人が亡くなってから3か月経過前であれば、2万円~(税別)、被相続人が亡くなってから3か月経過後であれば6万円~(税別)で承っております。

一緒に相続放棄を行う人数や難易度等によって、金額を加算・減算させていただくことがありますので、無料相談の際に担当する弁護士にご確認ください。

なお、相続放棄の有効性を争われた場合は、裁判上での争いになることが予想されますので、別途、弁護士報酬を頂戴しております。

当法人の強み

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月7日

1 相続を得意とする弁護士が対応

弁護士が取り扱う分野は多岐に渡るため、中には相続案件を扱っていなかったり、年に数件しか対応していないようなケースがあります。

やはり、相続分野を集中的に取り扱っている者の方が、経験が豊富ですし、相続に詳しいと言えるかと思います。

当法人は、分野ごとの担当制をとっており、相続のご相談であれば、相続を中心に扱っている弁護士が対応させていただく体制を整えています。

相続分野を扱う弁護士を中心に「相続チーム」を作り、より専門性を高められるように内部研修を行う等、日々研鑽を積んでいますので、当法人にお任せください。

2 ワンストップサービスを提供

相続の問題には、遺言書を作成する際も、遺産分割協議書を作成する際も、相続税のことを考慮に入れたうえで行わなければ、予期せぬ税負担がかかることになりかねません。

また、相続税において保険や不動産がどのように評価されているのかを考慮した方が、より良い解決につながることも多くあります。

考慮せずに対応したために後悔してしまうことを防ぐため、様々な問題を考慮した適切な対応を行うことが大切です。

私たちは、弁護士法人心の弁護士と税理士法人心の税理士との連携をはじめ、必要に応じて他の分野の専門家とも連携し、ワンストップで対応させていただくことができますので、ご安心ください。

3 元家事調停委員も在籍

相続の問題で裁判や調停になった場合には、裁判官や調停委員がどのように考えて判断するのかを知っておくことが大切になってきますが、当法人には、家庭裁判所で家事調停委員を務めた弁護士が在籍しておりますので、豊富な経験を活かして対応させていただきます。

4 あらゆる相続や関連する問題に対応

遺産分割や遺留分侵害額請求請求、遺言書作成、相続放棄、相続財産清算人の選任申立て、家族信託など、相続に関する様々なご相談を承っておりますし、任意後見契約書の作成、成年後見人の申立てなど、関連する問題に関しましてもサポートさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

相続について弁護士に相談すべきケース

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月24日

1 紛争になる前に相談を

弁護士に相続について相談するきっかけとして、「紛争になってから相談するもの」と思われがちですが、実は、弁護士としては、紛争になる前に相談をされた方がより効果的なアドバイスを行うことができます。

ですので、相続人間や親族間で揉める前にこそ、弁護士に相談に行くべきだといえます

紛争になりそうな可能性が少しでもある場合には、紛争になる前にご相談されることをおすすめします。

2 遺言書作成を考えているケース

遺言書の作成を考えているケースであれば、弁護士に相談されることをおすすめします

というのも、弁護士は、遺言書があったにも関わらず、遺言の効力が争われたり、遺産分割調停や審判などの裁判となってしまったり、相続が紛争となってしまったケースの経験を多く積んでいるためです。

そのような経験から、紛争を回避するためには、どのような内容の遺言にすればよいのか、どのような作成方法が適切なのかということを知っていますので、遺言書を作成する場合には、まずは弁護士にご相談ください。

3 遺言書が残っているケース

遺言書が残っているとしても、遺言の内容を実現するためには相続手続きを進める必要があります。

ただ、遺言書の作成内容によっては、相続手続きを進められないときもありますし、共同相続人から遺留分侵害額請求訴訟や遺言無効確認訴訟を提訴される可能性もあります。

遺言書が残っているケースについても、そのようなリスクがないかについて、弁護士に相談されて確認いただくことをおすすめします

4 遺産分割を行いたいケース

遺言書がない場合、相続人間で遺産を分ける話合いをして、その内容に従って遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書を作成することで、預貯金の解約や払戻し、不動産の相続登記などの相続手続きをすることができます。

遺産分割の内容を検討する際には、相続税のことも考慮にいれつつ、協議をしなければなりません。

ただし、すべての弁護士がこのようなアドバイスができるわけではなく、相続に詳しい弁護士でなければ、このようなアドバイスができません。

遺産分割をする際には、相続に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします

5 遺留分侵害額請求をするケース

遺言書が見つかったものの、その内容によれば、ご自身の取り分が少なくなってしまう場合には、ご自身の遺留分が侵害されている可能性があります。

その場合は、自らの遺留分が侵害されている分を、財産を取得しすぎている者から取り戻すことができます。

ただし、遺留分の請求には消滅時効が定められていますので、遺留分侵害額請求する旨の通知を行うなどの対応をしなければ、請求することすらできなくなってしまう可能性があります。

遺留分の請求を期限内に確実に請求するため、なるべく早く弁護士に相談しましょう

6 遺留分侵害額請求をされているケース

ご自身が他の相続人から遺留分について請求をされている場合にも、なるべく早めに弁護士に相談をされてください

遺留分侵害額がいくらなのかを計算するためには、不動産の評価や特別受益の有無など専門的な知識が必要とされますので、このような知識がないまま進めてしまうと、払わなくてよい金銭を払わなければならないことになってしまったり、誤解に基づいて進めることで紛争を激化させてしまったりするおそれがあります。

なお、調停や訴訟などの裁判になってしまった場合には、原則として弁護士しか対応することはできません。

相続に強い弁護士の探し方と当法人の特徴

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月1日

1 相続案件に特化しているかどうか

弁護士の業務分野には、相続のほか、債務整理や交通事故など、幅広い業務分野があります。

1人の弁護士が幅広く業務を行う場合、網羅的な知識や経験は身につきますが、他方で、特定の分野を集中的に取り扱っている者と比較すると、どうしてもその経験数は少なくなってしまい、知識を身につけづらくなってしまいます。

日頃から相続案件に特化している弁護士は、それ以外の弁護士に比べて、知識や経験を多く持っているといえますので、そのような弁護士は相続に強い弁護士であるといえるでしょう

相続に強い弁護士であるかどうかを確認するためには、最初の相談時に、その弁護士が相続案件に特化しているのか、それとも、その他の案件も同じくらい扱っているのかを質問されることをおすすめします。

当法人では、案件の分野ごとに担当する弁護士を決めておりますので、相続に関するご相談については、相続に注力している弁護士が対応させていただいています

相続案件は多くの専門的な知識を必要としますが、そのような案件を迅速かつ適切に処理ができるように日々研鑽を積んでいる弁護士が、一人ひとりのお悩みに親身に寄り添い、お気持ちの面でもご満足いただけるように尽力いたします。

2 無料相談を行っているか

弁護士が相談を受けた分野にあまり詳しくない場合、法令や判例、実務上の取扱い等を調査することに時間がかかるため、相談を受けても、一定の費用をいただかなければアドバイスができないことがあります。

しかし、その分野に慣れた弁護士であれば、日常的に事案を取り扱っていることから、一から調査をする必要はありません。

そのような弁護士のいる事務所であれば、相続の案件については、ご相談を受けることの負担も大きくありませんので、場合によっては、無料で相談を受けられる可能性もあるでしょう。

そのような事務所であれば気軽に相談ができますので、まずは、無料で相談を受けられる事務所を探されることもおすすめです

当法人では、相続の相談を原則無料で受け付けておりますので、どうぞお気軽に利用されてください

3 初回相談で方針を示してくれるか

相続に詳しい弁護士であれば、初回のご相談時に、解決までの大まかな方針を示すことができますし、状況が把握できていれば、かなり具体的な方針まで示すことも可能です。

問題解決方法が複数ある場合には、その解決方法に応じたメリットやデメリットを提示することもできるでしょう。

このようなことは相続に強い弁護士でなければできませんので、ご相談時に、案件を進めるうえでの具体的な方針や解決方法、解決方法ごとのメリットやデメリットを尋ねると、その弁護士が相続に強いかどうかを見極めることができるでしょう。

4 税金・保険・不動産の評価にも詳しいか

相続案件では、税金や保険、不動産の評価など、法律以外にも非常に幅広い分野にわたる知識と理解が求められます

たとえば、遺産分割を行う際、相続税の申告が必要であれば、その申告期限のことも意識しながら進める必要がありますし、遺産分割の結果、それぞれの相続人らが支払うことになる相続税のことも考慮して遺産分割を進める必要があります。

相続案件では、保険や不動産についての専門的な知識が必要になることも、多々ありますので、これらについても考慮する必要があります。

依頼者の方にとっては、このような考慮をして進めてほしいと思われることは当然だといえるでしょう。

しかし、通常の弁護士は、あくまで法律の専門家であって、相続税や保険、不動産の評価方法などに詳しいわけではありませんので、このような希望に的確に応えられるとはいえないでしょう。

相続に強い弁護士を探す際には、法律の知識と経験だけでなく、税金・保険・不動産の評価についても慣れているかどうかを見極めることが大切です

弁護士法人心では、税理士の資格も有する弁護士も在籍しておりますし、必要に応じて税理士法人心の税理士と連携できる体制も整えています。

また、保険や不動産に関する研修や勉強会も開いており、相続に関わる幅広い知識と情報を集めるようにしています。

このように、ワンストップで相続に関するサービスが提供できるような体制を整えるようにしていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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相続に関するお悩みのご相談

お早めにご相談ください

法律相談を検討されている場合は、できるだけ早いタイミングで相談されることをおすすめします。

相続の問題の中には、手続きを行える期間が限られているものもありますので、自分たちだけで何とかしようとしているうちに時間が経ってしまい、手続きができなくなってしまうということも考えられます。

また、例えば遺産分割について意見が対立してしまった場合などは、自分たちだけで解決策を模索するよりも、第三者が間に入って話し合いをする方がスムーズに進むことも少なくありません。

弁護士に相談したら必ず裁判になるのではないか、できれば穏便に済ませたいからと相談を迷っている方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしも裁判になるわけではなく、協議や調停といった話し合いで解決できる場合も多いです。

スムーズに相続を行うためにも、トラブルが生じたらお早めにご相談いただくことをおすすめします。

原則無料でご相談を承ります

当法人では、遺産分割協議以外にも、相続人や相続財産の調査、相続放棄の手続き、また生前の対策として遺言書作成のサポートなど、様々なご相談に対応しています。

相続に関するお悩みは原則として無料とさせていただいておりますので、相談を迷われている方も、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

名古屋の事務所は駅からも近くお越しいただきやすい場所にありますし、様々な事情で来所が難しい場合は、電話やテレビ電話によるご相談も可能です。

相続のお悩みがありましたら、どうぞ当法人までお問い合わせください。

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