四日市で『相続』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

四日市で相続について弁護士への相談をお考えの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月12日

1 四日市にお住まいの方の相続のご相談

相続について、法的な問題が生じてどうすればよいかお困りの方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。

当事務所は近鉄四日市駅徒歩1分という便利な場所にあるため、四日市や周辺にお住まいの方にとってお越しいただきやすいかと思います。

事務所にお越しいただくことが難しい場合は、電話やテレビ電話によるご相談も承っております。

相続案件を得意とする弁護士が迅速な問題解決に向けてしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

2 相続について当法人に依頼する場合の費用

相続でトラブルが生じても、弁護士に依頼すると費用がかかるからと、相談をためらわれる方もいらっしゃるかと思います。

ただ、当事者同士ではなかなか折り合いがつかず解決の見通しが立たなかったり、慣れない手続きに戸惑って期限に間に合わず、ペナルティを受けることになってしまったりする可能性もあります。

当法人では、相続に関するご相談は原則無料とさせていただいておりますので、適切に問題を解決するためにもまずはお気軽にご相談いただければと思います。

弁護士費用についても、事前に丁寧にご説明いたしますので、まずは無料相談で今後の見通しや費用についての説明をお聞きいただき、ご納得いただいた上で依頼していただければと思います。

3 相続でトラブルが生じたらお早めにご相談を

相続に関して、自分たちだけでは解決が難しいと感じたらお早めに弁護士にご相談ください。

早い段階からご相談いただくことで、弁護士から様々な点でアドバイスができますし、期限がある手続きについてもより余裕を持って対応しやすくなります。

「こんなことで弁護士に相談してもいいだろうか」と思われる場合でも、まずはお気軽に当法人にお問い合わせいただければと思います。

4 弁護士は相続の様々な問題に対応可能です

身近な方が亡くなり相続が発生すると、相続人の間で遺産の分け方を決めたり、万が一決まらなかった場合には裁判所に申立てて判断してもらう等の対応が必要になる場合があります。

あるいは、相続したくない場合に相続放棄を行うこともあるかもしれません。

このように、相続が発生すると様々な対応が必要となります。

弁護士は他の相続人と交渉を行ったり、裁判になった場合でも依頼者の方の代理人として対応できたりと、相続について幅広いサポートが可能です。

5 当法人は相続を得意とする弁護士が対応します

当法人は分野ごとの担当制を用いています。

担当分野を集中的に取り扱うことによって、より多くの経験や知識を積み重ねることができ、迅速かつ適切な事案解決につながると考えているからです。

相続のご相談であれば、相続案件を中心に取り扱っている弁護士が対応させていただきますので、安心してお任せください。

近鉄四日市駅から弁護士法人心へのアクセスについて

1 南改札口を出ます

近鉄四日市駅で下車されましたら、南改札口を出てください。

改札外にCAFFÉ CIAO PRESSOがあるほうの改札です。

≪近鉄四日市駅≫
≪南改札口≫

2 階段を降りて西出口を出ます

改札を出てまっすぐ進むと、右手に西出口へつながる階段があります。

そちらを下りて西出口から外へ出てください。

≪南改札口~西出口≫
≪西出口階段≫

3 正面の建物の3階にお越しください

階段を降りたら、正面のロータリー越しにSTAFF BRIDGEの青い大きな看板と、当法人の「弁護士法人心」という看板が見えます。

当事務所はその建物の3階にあります。

≪弁護士法人心 四日市法律事務所 建物≫

  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

弁護士によるサポートを受けていただけます

ご依頼いただけましたら、相続のお悩みに対し弁護士が法律面からサポートいたします。できる限りご意向に沿う解決を目指し対応いたします。

スタッフ紹介へ

スタッフも陰ながらサポートします

相談予約等のご連絡は、スタッフがお電話にて承ります。丁寧な対応を心がけておりますので、四日市で弁護士をお探しの方はお気軽にご連絡ください。

ご来所いただきやすい事務所です

当法人の事務所はいずれも利便性が高く、多くの方にお越しいただきやすくなっております。四日市にお住まいの方もお気軽にお越しください。

相続問題について弁護士に相談すべきケース

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年5月25日

1 相続人間の意見対立が生じる可能性がある場合

相続では、遺言がない場合は、相続人全員の意見が一致しない限り、相続の手続きを進めることはできません。

相続人全員の意見が異なる場合は、相続人間の意見を調整し、相続人全員の合意を試みるか、調停や審判の手続きを用いることとなります。

このように、相続人間の意見調整が必要な場面では、法律論に基づく調整が必要となってきます。

これを行うことができるのは、法律の専門家である弁護士のみです。

加えて、実際に法的紛争を普段から対応している者でなければ、どのように法律論を用いるべきか、適切な判断を行うことは困難でしょう。

相続案件を多数扱っている弁護士であれば、そのような対応もしっかり行うことができます。

現に意見対立が顕在化している場合だけでなく、将来、意見が対立する可能性がある場合も、弁護士に相談した方が良いでしょう。

交渉の初期段階でどのような主張を行うかによって、その後に展開できる主張が制限されてしまう可能性があるからです。

意見が対立する前に行っていた主張により、意見が対立した後にはできなくなってしまう主張が生じることもありますので、早い段階から、どのような主張を行うのが良いか、弁護士に相談しておいた方が良いでしょう。

相続人間の意見調整ができたときも、合意内容を遺産分割協議書という書面でまとめる必要があります。

このような場面では、法的に疑義のない遺産分割協議書を作成できなければ、後日、新たな紛争が生じてしまう可能性があります。

このような場面でも、普段から法的書面の作成を行っている弁護士にご相談いただいた方が良いでしょう。

2 連絡を取ることができない相続人がいる場合

相続人間の交流が乏しく、連絡をとることができない相続人がいる場合があります。

そもそも、相続人が誰であるかも把握できないこともあります。

このような場合には、相続人が誰であるかについて、戸籍で調査した上で、相続人の住所を住民票で確認する必要があります。

このような調査は、法律上は、個人でも行うことができますが、現実には、プライバシーを理由に戸籍や住民票をスムーズに取得できないということが起こり得ます。

相続人の住所が特定できた後は、相続人の意見を確認し、意見調整を試みる必要があります。

この場合、面識のない人と連絡を取り、交渉を行うこととなりますが、どのように連絡を取るべきか等、悩ましい問題があります。

相続人の調査については、弁護士が行うことができます。

また、相続人との連絡、交渉についても、弁護士が代理として行うことが可能です。

このように、連絡を取ることができない相続人がいる場合も、弁護士にご相談いただいた方が良いと考えられます。

弁護士による相続人の調査

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年11月9日

1 戸籍、住民票の調査

相続人の調査を行う場合、まずは、戸籍、住民票の調査を行います。

⑴ 戸籍

相続関係を公的に証明する場合には、戸籍を利用します。

戸籍以外の書類では、基本的には相続関係を証明できないこととなっています。

このため、相続人が誰であるかを確認する手段として、戸籍を取得することが必要不可欠となります。

取得する必要のある戸籍の例を挙げると、以下のとおりです。

・被相続人の子が相続人になる場合

被相続人の出生から死亡までの戸籍

子の現在の戸籍

・被相続人の子がすでに亡くなっており、被相続人の孫が相続人になる場合

被相続人の出生から死亡までの戸籍

子の出生から死亡までの戸籍

孫の現在の戸籍

⑵ 住民票

相続人が誰であるかが確認できたら、次は、相続人がどこに住所を置いているかを確認します。

住所を公的に証明する場合には、住民票を使用します。

また、戸籍の附票も、住民票と同じ機能を持っていますので、代わりに戸籍の附票を使用することもできます。

このため、相続人の住所を確認する手段として、住民票か戸籍の附票を取得します。

⑶ 戸籍・住民票の取得方法

戸籍や住民票、戸籍の附票については、これらの書類を管理している市役所で取得します。

戸籍、戸籍の附票については、これらが作製された当時の本籍地の市区町村役場で管理されています。

住民票については、住民登録がなされている住所の市区町村役場で管理されています。

転籍がなされている場合には、複数の市区町村役場で戸籍を取り寄せなければなりません。

2 戸籍が取得できない場合

古い戸籍については、戦災や災害等で消失するなどして、残っていないことがあります。

このような場合には、市区町村役場で、戸籍が残っていないことを証明する書類の発行を受けることができます。

このような証明書は、焼失証明書、滅失証明書と呼ばれています。

その上で、戸籍では確認できない相続人の調査を試みることとなります。

過去には、お寺の過去帳や関係人からの聞き取りで相続人が誰であるかの確認を試みた例もありますが、過去帳自体を公的な証明として用いることはできません。

こうした情報を手がかりとして、家庭裁判所で戸籍訂正申立等の手続きを行い、訂正後の戸籍を入手しなければ、これらの情報を公的な証明として用いることはできないでしょう。

また、多くの事例では、こうした手がかりとなる情報を手に入れることすらできません。

このため、戸籍に記載のない相続人については、存在しないとの前提で、手続きを進めるより他ないことがほとんどです。

法務局や金融機関でも、現在では、戸籍に記載のない相続人については存在しないとの前提で、相続の手続きを進めることができることとなっています。

3 住民票では住所を特定することができない場合

一般に、住所変更があった場合には、住民票上の住所も変更されますが、住所変更があったのに住民票上の住所が変更されていないケースもゼロではありません。

この場合には、住民票を取得できたとしても、その相続人はそこに住んでおらず、その相続人の住所を確認することができないこととなります。

住民票では住所を特定できず、親族等から住所を確認することもできない場合には、相続人が所在不明となってしまいます。

相続人が所在不明であったとしても、その相続人を手続きに関与させなければ、相続の手続きを完了させることができません。

相続人が所在不明である場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか?

このような場合には、不在者財産管理人選任申立を行うことが多いです。

不在者財産管理人選任申立を行うと、家庭裁判所は、ハローワーク、警察、年金事務所等に、所在に関する情報がないか、照会を行います。

このような照会により、相続人の住所が特定できることがあります。

他方、こうした照会によっても相続人の住所が特定できない場合には、所在不明者のままとなりますので、不在者財産管理人が選任され、不在者財産管理人が代わりに相続の当事者となります。

相続の無料相談をお考えの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 無料相談が活用できる場面

無料相談が活用できる場面には、様々なものがあります。

無料相談だから、必ずしも話を聞いただけで解決できるような相談にしか適しないというわけではなく、複雑な紛争に直面している場面でも、無料相談が生きてくることがあります。

ここでは、無料相談を用いるのが有益であると考えられるいくつかの場合について、説明したいと思います。

2 いくつかの法的なアドバイスを受けただけで問題が解決できる場合

無料相談は、時間が限られていることが多いですので、多くのことを質問するのは難しいでしょう。

このため、いくつかの法的なアドバイスを受けただけで問題が解決できる場合に、無料相談を利用することが考えられます。

例えば、相続の一般的な流れ、手続きを行ったり書類を取得したりすべき機関、遺産分割協議書の記載の仕方等は、法的なアドバイスを受けただけで解決できることも多く、無料相談を利用するメリットがあるといえます。

ただ、現実には、詳細に確認すると、例外的な事例であることが判明し、法的なアドバイスを受けただけでは解決できないということもあります。

このように、無料相談だけでは解決ができないことがわかったため、専門家に本格的に依頼することを考えるべき状況になることもあります。

3 専門家にどの程度の関与を求めるべきかが分からない場合

相続は、人生で何度も直面する問題ではないことが多いです。

このため、どのような問題が生じ、専門家にどの程度の関与を求めるべきかが分からないことも多いものと思います。

このような場合には、とりあえず、無料相談を利用し、専門家に問題の所在を整理してもらい、専門家の関与がどの程度必要かをアドバイスしてもらうことが有益でしょう。

専門家に無料相談を行った結果、専門家が関与しなくても解決できることが確認できたのでしたら、無料相談のみで解決することができるでしょうし、専門家が関与しなければ解決することができないことが確認できたのでしたら、専門家に本格的な関与を求めるため、依頼を行うこととなるでしょう。

4 依頼する専門家を探したい場合

専門家の本格的な関与が必要な問題であることが判明していたとしても、どの専門家に依頼するかについて、慎重に検討を行うべき場合があると思います。

依頼をする専門家が、問題となっている分野に詳しいかどうか、信頼できる人かどうか等を検討すべきこともあるでしょう。

このような場合には、無料相談を利用し、限られた相談時間の中で、どの専門家に依頼するのが良さそうかを比較することが考えられます。

有料相談ですと、専門家を比較するためのコストの負担が生じてしまいますが、無料相談でしたら、このような負担を避けつつ、依頼したい専門家を選ぶことが可能となります。

弁護士に相続を相談してから解決までにかかる時間

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月24日

1 弁護士が対応する相続問題

弁護士が対応する相続問題には、様々なものがあります。

相続財産の分け方が問題になっている場合には、遺産分割を弁護士に依頼される方がいます。

被相続人が作成したとされる遺言が存在するものの、実際には被相続人ではない人が遺言を書いた場合や、遺言を作成した当日、被相続人が判断能力を喪失していた場合等、遺言の有効性に問題があるケースには、遺言無効確認を弁護士に依頼される方もいます。

遺言の有効性は争わないものの、相続人に最低限保障された権利として、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼される方もいます。

このように、弁護士が解決する相続問題は様々ですが、解決方法については、共通点が存在します。

ここでは、それぞれの解決方法について、解決にかかるまでどの程度の時間がかかるのかを説明したいと思います。

2 協議による解決にかかる時間

協議により意見を調整し、解決に至ることが期待できることがあります。

双方が法的手続きによる解決を希望しない場合や、紛争の長期化を希望しない場合には、協議による解決ができる可能性があります。

それでは、協議による解決が期待できる場合には、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?

相続人や相続財産の調査から始めなければならない場合には、目安として、調査のため、1か月から2か月の期間を想定しておいた方が良いでしょう。

その後、双方の意見調整のため、目安として、さらに1か月から3か月の期間を想定しておいた方が良いでしょう。

ただし、法的な争点が多い場合、追加で調査が必要な事項がある場合、意見の相違が大きい場合には、さらなる時間を要することもあります。

3 法的手続きによる解決にかかる時間

双方の意見調整が期待できない場合には、法的手続きによる解決を試みることとなります。

法的手続きとしては、家庭裁判所における調停、審判、地方裁判所における訴訟があります。

法的手続きによる解決を行う場合には、双方の意見の調整にとどまることもあれば、法的争点について全面的に審理がなされることもあります。

双方の意見調整にとどまるのであれば、1回から2回の期日、期間にすると2か月から3か月での解決が目安となります。

他方、法的争点について全面的に審理がなされる場合には、半年から、長いと年単位の期間を要することもあります。

相続で弁護士に相談すべき場合

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 法律問題についての相談ができるのは原則として弁護士のみ

弁護士は法的問題の専門家です。

法律上、法律問題についての相談ができるのは、原則として弁護士だけであることとなっています。

このため、相続について、すでに法律問題が発生している場合や、将来法律問題が発生する可能性がある場合には、弁護士に相談すべきであることとなります。

とはいえ、一言に法律問題といっても、具体的にどのような問題が該当するかについては、イメージしにくいと思います。

そこで、ここでは、生前対策の段階についてを例として、弁護士に相談するとよい具体的な場合を説明したいと思います。

2 生前対策について弁護士に相談すべき場合

生前の段階から、将来法律問題が発生した場合に備えて、何らかの対策を打っておいた方が良い場合があります。

このような場合は、生前対策について、弁護士に相談しておいた方が良いといえます。

具体的には、以下のとおりです。

⑴ 推定相続人間の関係が険悪になってしまっている場合

将来相続人となる可能性がある人のことを、推定相続人といいます。

推定相続人間の関係が険悪になってしまっていると、将来、相続が発生した場合に、相続についての話し合いが困難になってしまい、法的紛争が発生するリスクがあります。

このような場合には、遺言を作成し、あらかじめどの財産を誰が取得するかを決めておいたり、生前贈与により、あらかじめ財産移転を済ませておいたりすることにより、相続についての話し合いを行う必要性を低減し、将来の法的紛争を事前に回避できる可能性があります。

⑵ 推定相続人間で不公平感が生じてしまっている場合

推定相続人間で不公平感が生じてしまっていると、将来、相続が発生した場合に、取得すべき財産割合についての意見対立が生じ、法的紛争が発生するリスクがあります。

具体的には、一部の推定相続人が介護を行っていたり、無償または低額の給与で家業に従事していたりする場合が考えられます。

他にも、一部の推定相続人が多額の生前贈与を受けている場合もこれにあたる場合があります。

表面的には、推定相続人が不公平感を表明していなかったとしても、内心では、不公平感を抱いてしまっていることもあります。

このような場合も、遺言を作成し、推定相続人間で取得できる財産額に差を設けておいたり、生前贈与により、あらかじめ財産を譲渡しておいたりすることにより、不公平感が解消され、将来の法的紛争を事前に回避できる可能性があります。

相続相談を弁護士にするタイミング

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月21日

1 相続相談のタイミング

相続相談の適切なタイミングは、問題の内容によって様々であるといえます。

ここでは、代表的な例について、相続相談のタイミングを説明したいと思います。

2 相続紛争が発生している場合

相続紛争が発生している場合については、できるだけ早くに相談した方が良いでしょう。

中には、ある程度のところまでは相続人同士で話し合いを行い、相続人同士での話し合いで解決できないことが確定的になった場合に弁護士に相談する、という考え方を耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。

その理由としては、弁護士が介入すると、紛争が激化し、解決までの期間が長期化するからという説明がなされています。

しかし、上記の考え方には、誤解があります。

1つ目は、相続人同士の話し合いの方が、かえって、対立が激化したり、紛争が長期化したりすることがあるというものです。

相続人同士の話し合いについては、相続人全員の合意が成立しない限り、いつまでも続けることができてしまいます。

このため、不合理な理由であっても、たった1人の相続人が反対しているからという理由で、解決に至ることはあり得ないこととなってしまいます。

このような場面では、むしろ、法律論によって整理された主張を行うのが適切です。

法律論によって整理された主張であれば、何らかの法的手続きが取られた場合には、その内容での解決がなされることとなる可能性が高いため、解決に反対し続けることの合理性が低くなるからです。

2つ目は、弁護士に依頼せず、相談して助言を得るに留めることもあり得るということです。

弁護士に相談し、適切な助言を得るだけでも、主張が法的に整理され、相続人間の話し合いが進展することが期待できます。

最初から弁護士に依頼することを考えるのではなく、まずは相談するだけということも可能です。

弁護士に相談し、それでも、相続人間での話し合いでは解決できないと考えるに至った場合には、弁護士に依頼することも検討するとよいかと思います。

このようなことを踏まえると、弁護士に相談する時期を遅らせることには、あまりメリットがあるとは言えません。

やはり、弁護士には、できるだけ早くに相談した方が良いでしょう。

3 相続の手続きが分からない場合

相続の手続きが分からない場合については、必ずしも、いつまでに相談するのが望ましいとは言い難いです。

もっとも、いずれは相談しようと思っていたものの、相談を先送りにしてしまい、実際に相談できたのはかなり時間が経ってからという事態になることは、しばしばあることです。

相談を先送りにすること自体には何のメリットもないと思いますので、思い立ったら相談するのが良いのではないかと思います。

相続を弁護士に依頼する場合の費用

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月20日

1 相続を弁護士に依頼する場面

相続を弁護士に依頼する場面は、大別して、2つの場面に分かれます。

1つ目は、弁護士に相続の紛争の解決を依頼する場面です。

この場合、弁護士は、相続問題について、相手方と交渉し、合意による解決や、裁判手続きによる解決を試みることとなります。

2つ目は、弁護士に相続手続きを依頼する場面です。

例えば不動産や預貯金、有価証券について、相続手続きを依頼することが考えられます。

弁護士の費用は、上記の2つの場面で大きく異なってきます。

以下では、それぞれの場面について、弁護士に依頼する場合の費用を説明したいと思います。

2 弁護士に紛争の解決を依頼する場面

弁護士に紛争の解決を依頼する場面では、多くの事務所では、着手金と報酬金が発生します。

着手金は、事件を依頼した時に発生する費用であり、報酬金は、事件が解決したときに発生する費用のことです。

もっとも、事務所によっては、特定の案件については、報酬金のみが発生するものとしていることがあります。

当法人も、相続の案件については、基本的には、着手金は発生せず、報酬金のみが発生することとしています。

多くの場合、着手金については請求金額の何%、報酬金については請求が認められた金額の何%というように定められています。

このように、請求した金額、請求が認められた金額に応じて、費用負担が決まってくることとなります。

着手金と報酬金がいくらになるかも、事務所によって異なります。

このため、同じ案件であっても、事務所によって、費用負担が大きく異なってくることがあります。

弁護士と契約を行うにあたっては、どのようにして費用が決まるかをきちんと確認する必要があるでしょう。

着手金と報酬金以外にも、出廷費(裁判に対応する際の費用)や実費等が発生することも多いです。

詳細については、弁護士と契約する際にしっかり確認することが大切です。

3 弁護士に相続手続きを依頼する場面

相続手続きについては、一定の手数料が発生することとなります。

手数料の定め方についても、事務所によって異なっています。

例えば、手続きを行う法務局、金融機関、証券会社の個数によって手数料が定まることもあれば、手続きの対象となる財産の額によって手数料が定まることもあります。

このため、やはり、同じ案件でも、事務所ごとに費用負担は大きく異なってきます。

やはり、弁護士と契約を行うにあたっては、費用の算定方法について、きちんと確認しておく必要があるでしょう。

相続の生前対策をお考えの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月16日

1 相続の生前対策の目的

相続の生前対策は、様々な目的で行われています。

どのような目的で生前対策を行うかによって、相談すべき専門家も変わってきます。

ここでは、弁護士に相続の生前対策についての相談を行う場合について、説明したいと思います。

2 弁護士への生前対策の相談の目的

弁護士への生前対策の相談の目的は、主に相続開始後の紛争を予防することにあります。

そのための主たる手段として、遺言の作成があります。

もっとも、ただ、遺言を作成しただけでは、紛争を予防できないおそれがあります。

この目的を達成するには、紛争を予防できる内容の遺言を作成する必要があります。

例えば、特定の人にすべての財産を相続させるという遺言を作成しただけでは、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

遺留分侵害額請求の紛争を予防する観点から、他の相続人が遺留分相当額の財産を取得するという内容の遺言を作成することが考えられます。

また、作成した遺言については、相続開始後に、内容の実現に向けた行動を行う必要があります。

この内容の実現に向けての行動は、原則として遺言執行者が行います。

この遺言執行者に弁護士を指定しておくと、必要な相続手続き等がスムーズに進むかと思われます。

このように、遺言執行も含めてあらかじめ委託する目的から、弁護士に相談されることもあります。

3 生前対策の相談は弁護士にするべき

このように、相続開始後の紛争を予防するという目的、相続開始後の遺言内容の実現を委ねるという目的で相談を行うのでしたら、弁護士に相談すべきです。

弁護士は、法律の専門家として相続の紛争案件を対応していますので、どのような遺言を作成すれば紛争を回避できるのか、遺言内容の実現の際にどのような点に注意をすべきなのかについて、詳しい知識と経験を有していると考えられます。

こうした知識と経験を有しているのは、他の専門家にはない、弁護士ならではのことであるといえます。

相続の生前対策についてのご相談がありましたら、相続案件を多く担当している弁護士にご相談ください。

遺留分を請求したいとお考えの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月9日

1 遺留分の計算方法は弁護士によって異なる場合がある

遺留分については、相続財産の総額に、遺留分割合をかけ算することで計算することができるという話がなされることがあります。

そして、遺留分割合についても、父母のみが相続人になる場合を除けば、相続分に2分の1をかけ算することにより計算することができるという話がなされることがあります。

このような話をすると、遺留分が簡単に計算できるという印象を抱かれる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、実際には、遺留分の計算方法には、相互に主張が分かれる部分もあり、弁護士によって、大きく計算結果が異なってくるポイントがあります。

ここでは、遺留分の計算結果が異なってくるポイントを説明し、遺留分の主張にあたってどのような点に注意すれば良いかを説明したいと思います。

2 相続財産の評価方法は複数あり得る

遺留分額を算定するにあたっては、相続財産の総額を算定する必要があります。

この相続財産の総額を算定するには、まずは個々の財産の評価を行う必要があります。

この財産の評価方法によって、金額が変わってくる場合があります。

特に、不動産については、どのように評価を行うかが問題になります。

固定資産評価額をもって不動産の評価額とすることもありますが、個別の事情によっては、固定資産評価額を用いることが妥当ではない場合もあります。

例えば、第三者に賃貸している不動産は、同じ固定資産評価額の不動産であっても、往々にして、まったく異なる賃料が設定されています。

このような場合、賃料が高い不動産は、賃料が低い不動産よりも、高い評価額とすべきでしょう。

このように、第三者に賃貸している不動産については、賃料の額を反映して、不動産の評価を行うべき場合があります。

このように、個々の財産の評価方法次第で、遺留分額が大きく変わってくることもあります。

3 贈与の存在を主張することによって遺留分額が変動する

相続人に対する贈与がなされている場合には、遺留分額が変動する可能性があります。

遺留分侵害額請求の主張を行う側(遺留分権利者)に対して贈与がなされている場合には、遺留分額が減額されることとなります。

注意しなければならないのは、この場合は、何年前になされた贈与であっても、遺留分額が減額されると考えられているということです。

遺留分侵害額請求の主張を受けている側(遺留分義務者)に対して贈与がなされている場合には、基本的には、相続開始前10年間になされた贈与に限り、遺留分額を増額する方向で考慮がされることとなります。

見逃しがちなのが、遺留分権利者でも遺留分義務者でもない相続人、つまり、遺留分の争いの当事者ではない相続人に対してなされた贈与です。

この場合も、基本的には、相続開始前10年間になされた贈与については、遺留分額を増額する方向で考慮がされます。

このように、相続人に対してなされて贈与の有無をきちんと確認し、これを証明する資料を得られるかどうかによって、遺留分額は大きく変わってくる可能性があります。

遺言についてお悩みの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月8日

1 弁護士が説明する遺言の落とし穴

遺言には、様々な落とし穴があります。

過去の事例では、専門家が作成した遺言であっても、このような落とし穴に嵌まってしまっている遺言が見受けられます。

そのため、遺言について専門家に相談する場合は、遺言に強い弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。

以下では、専門家が作成した遺言について、このような落とし穴に嵌まってしまっていた実例を説明したいと思います。

2 相続人が被相続人よりも先に亡くなり遺言が無効になってしまった

祖父には3人の子どもがいます。

長男である父は、私を含めた家族とともに、祖父と同居しており、長年にわたり、祖父の生活を支えてきました。

次男と三男である叔父は、長年祖父と会っておらず、疎遠になっています。

祖父は、長年同居してきた私たち家族に遺産を相続させたいと考え、専門家に相談し、遺産の大部分を父に相続させるという遺言を作成し、保管しておりました。

祖父は、私たち家族にも、遺言の内容を話しており、私たちも遺言の内容どおりの相続が行われるものと思っておりました。

その後、私の父が急死し、その数年後祖父が亡くなりました。

相続についての話し合いが始まると、祖父の二男と三男である叔父が、自分たちには法定相続分があり、遺産の1/3をもらえるはずだと主張してきました。

私は、父の子であり、父の財産を受け継ぐ地位にあるはずです。

私は、叔父のこのような要求を呑まなければならないのでしょうか?

民法は、法定相続分を定めています。

遺言が残されていない場合には、法定相続分を基準として遺産分割が行われるものとされています。

事例のように、3人の子どもがいる場合には、1人当たりの法定相続分は、1/3となります。

事例の叔父の主張は、法定相続分を前提としたものです。

もちろん、被相続人が、遺言で、法定相続分と別の決め方をしている場合には、法定相続分のルールは適用されず、遺言のとおりに相続が行われることになります。

そうしますと、祖父の、遺産の大部分を父に相続させるという遺言が、有効かどうかが問題となります。

法律上の原則として、被相続人が亡くなった時点で、生存していない方は相続人となることができません。

ですから、事例では、父は既に他界しているため、相続することができません。

また、父が亡くなったことにより、その子どもが代襲相続できるのではないかということが争われたこともありましたが、判例は、特段の事情のない限り、代襲相続を認めることはできないとしています(最判23年2月22日)。

ですから、事例の、父に事業用資産を相続させるという遺言は、父が亡くなったことにより、原則として、意味を失うことになります。

それでは、このようなトラブルを防ぐためには、どうすれば良かったのでしょうか。

まず、相続人である父が死亡したときに、新たに遺言を作り直すということが考えられます。

しかし、実際には、相続人が死亡したときには、被相続人が認知症などになっており、遺言を作り直せる状態ではないということが、しばしばあります。

結局のところ、遺言で、相続を受ける方が先に亡くなった場合のことを決めておかなかったことが、事例のトラブルの原因であるということができます。

遺言で、「○○が遺言者の死亡以前に死亡したときは、前条により○○に相続させるとした財産を、××に相続させる。」という条項を加えておけば、そうしたトラブルは防げたはずなのです。

このように、相続で失敗しないためには、トラブルを想定しつつ、前もってそのトラブルを防止できる手立てを打っておく必要があります。

相続で失敗しないためにも、一度信頼できる弁護士に遺言をチェックしてもらうことをおすすめします。

相続税についてお悩みの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月7日

1 相続の問題と相続税

弁護士に相続についてご相談いただく場合の多くは、相続財産の分割方法について、相続人同士での協議がまとまらない場合だと思います。

この場合は、様々な法律問題についての検討を行い、妥当な相続財産の分割方法がどのようなものであるかについての協議を重ね、相続人全員の合意のもとに相続財産の分割を行うことが重要になってきます。

このような検討を行うにあたっては、相続税の問題についても、合わせて検討を行った方が望ましいです。

それは、どのように相続財産を分割するかは、相続税申告にも大きな影響を及ぼすからです。

ここでは、相続の問題が相続税にどのような影響を及ぼすかについて、具体例を説明したいと思います。

2 相続税における特例の利用

相続税には、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減という、相続税の額を大きく減額することが可能な特例があります。

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住していた不動産や、被相続人が事業のために用いていた不動産については、一定の面積までは、評価額を減額することができるという特例です。

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産については、一定の額までは、相続税を非課税とすることができるという特例です。

そして、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減については、申告期限までに遺産分割協議等により帰属が確定していなければ、当初申告の段階から特例を適用することができません。

相続税の申告期限は、基本的には、被相続人が亡くなってから10か月間です。

このため、被相続人が亡くなってから10か月以内に、相続財産の分割方法について、相続人全員で合意を行うことが出来なければ、当初申告の段階ではこれらの特例を用いることができず、一旦は多額の相続税を納付しなければなりません。

事案によっては、特例を適用することができないために、納付資金の調達に苦慮する事態に陥ることもあります。

このように、特例を用いて相続税申告を行うことが想定される場合には、申告期限までに協議をまとめる必要があるということに注意しなければなりません。

3 相続税申告についてのご相談

当法人は、相続税が課税される案件については、弁護士と税理士が連携し、相続人間の協議についての方針等を検討しています。

相続の件でお困りの点がありましたら、お気軽に当法人にご相談ください。

遺産分割についてお悩みの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月6日

1 遺産分割協議の重要性

被相続人が、遺言により、個々の財産の配分を定めていた場合には、原則として、遺言のとおりに財産が配分されることになります。

しかし、被相続人が遺言を残していない場合や、遺言は残しているものの、その中で個々の財産の配分を定めていない場合は、相続が始まることで、被相続人の財産は相続人全員が共有することになります。

共有状態を解消するためには、最初に、相続財産をどのように分けるのかを話し合って決める遺産分割協議を行う必要があります。

もし、長い間遺産分割を行わず相続財産をそのまま放置しておくと、様々な不都合が生じます。

まず、遺産分割を行わなかったことにより、登記簿上の名義人が、ずっと亡くなった被相続人のままになってしまっていることが、しばしばあります。

登記をそのまま放置しておくと、被相続人名義の登記を悪用されるおそれがあります。

また、遺産分割協議が成立しない限り、税務署から固定資産税の納付を求められるおそれもあります。

さらに、預金については、多くの金融機関は、遺産分割協議が成立するか、相続人全員が同意するかしないと、払戻しに応じません。

また、相続税が発生する場合には、早期に遺産分割協議を成立させる必要があるケースがあります。

相続税については、控除の制度を利用することにより、税負担を軽減することができます。

こうした控除のうちのいくつかは、被相続人が亡くなった日から10か月以内に、遺産分割協議を成立させなければ、利用することができません。

2 弁護士による遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成するに当たっては、後でトラブルが生じないよう、条項や文言に注意を払う必要があります。

例えば、遺産分割協議で不動産などの配分を決めたものの、後になって思いもよらぬ財産が発見され、新たに発見された財産の配分を巡ってトラブルが生じたという例もあります。

このような事態に備え、後で発見された財産の配分をどうするかということについて、条項を設けておくのが望ましいといえます。

3 弁護士による遺産分割のための交渉

現実には、スムーズに遺産分割協議が成立するとは限りません。

場合によっては、協議がまとまらず、調停、審判で解決を図らざるを得ないこともあります。

遺産分割においては、相手が遺産を隠しているのではないか、自分に有利な協議を成立させようとしているのではないかなど、様々な不満を抱くことが、往々にしてあります。

そのような場合には、遺産の全容についての情報を把握した上で、交渉を行っていく必要があります。

また、相手が特別受益、寄与分などの、法的主張を行うことも予想されます。

実際には、こうした主張は、微妙な判断となることが多く、法律の専門知識が必要不可欠です。

相手方がこうした主張をする場合には、法的知識にのっとって、適切に反論していく必要があります。

他方、自分の方から特別受益、寄与分などの主張を行う場合にも、法的知識は必要不可欠です。

4 当法人のサポート

当法人は、遺産分割の成立に向けてのやり取りを全面的にサポートします。

相続人間の合意の内容を聴き取った上で、遺産分割協議書案を作成させていただきます。

作成に当たっては、将来のトラブルを回避できるよう、適切な条項、文言を提示させていただきます。

また、遺産分割のための交渉においても、金融機関に取引履歴の開示を求めるなど、相続財産についての調査を行った上で、代理人として交渉に当たらせていただきます。

相手方が法的主張を行ってきた場合にも、過去の審判例など、必要な法的情報を提供させていただきます。

相続放棄をお考えの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月3日

1 相続放棄には期間の制限がある

相続放棄を行う場合には、相続開始の事実を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

相続開始の事実を知ってから3か月以内とは、多くの場合、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内のことになるかと思います。

裏返せば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月が経過してしまうと、基本的には、相続放棄を行うことができないこととなってしまいます。

たとえ相続放棄の制度を知らなかったとしても、3か月が経過した以上は、相続放棄を行うことができなくなってしまうのです。

2 3か月が経過しても例外的に相続放棄の申述が受理されるケースがある

それでは、3か月の期間が経過するまで債務の存在を知らなかったものの、3か月が経過した後に債権者からの督促があり、債務の存在を初めて知ったような場合には、相続放棄が認められる可能性は全くないこととなってしまうのでしょうか。

結論としては、相続財産と債務の存在をまったく知らず、かつ、知らなかったことについて相当の理由がある場合には、債務の存在を知ってから3か月以内であれば、例外的に、相続放棄の申述が受理される可能性があります。

過去にも、家庭裁判所は、このような事例で、相続放棄の申述を受理しています。

例えば、被相続人との交流が乏しく、被相続人の財産や債務の状況を知らなかったとしてもやむを得ないと考えられる場合には、相続放棄が認められる可能性があります。

3 まずは弁護士にご相談を

このように、3か月が過ぎているからといって、相続放棄が全く認められないというわけではありません。

とはいえ、このような場合に相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断次第となりますので、慎重に手続きを進めるべきでしょう。

当法人は、3か月が経過した後であっても、具体的な事情を伺い、相続放棄が認められると考えられる可能性がある場合には、手続代理人として、相続放棄の申述をさせていただいています。

相続放棄についてご相談がありましたら、当法人までお問い合わせください。

相続で困った場合の相談先

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月2日

1 相談先を選ぶ際のポイント

相続で困った場合には、どのような弁護士に相談すれば良いのでしょうか。

相談するのが初めての方は特に、相談先選びに迷ってしまうのではないかと思います。

相談先となる弁護士を選ぶ際のポイントとしては、以下のようなものがあるといえます。

2 当事者の意向を丁寧に確認することができること

相続の当事者は、親族同士であり、無関係の第三者ではありません。

親族間の問題は、損得だけの問題に収まらないことが多く、様々な感情が入り組んだ問題となっていることが多いです。

また、相続に際しては、誰がどの財産を取得するかということだけでなく、今後の先祖代々の祭祀を誰が行うか、引き継いだ財産の管理を今後どのように行うか等、関連する様々な問題が生じてくることも多いです。

このような、様々な感情が入り組み、かつ、関連する問題が多い相続の問題を解決するためには、損得だけでなく、当事者の意向を丁寧に確認する必要があります。

ところが、弁護士は、自分の専門分野との関係で、得か損かということだけしか聞き取らず、限られた問題だけ対応するといった行動に陥りがちです。

先述の相続問題の性質を踏まえると、こうした対応は、当事者にとって、納得感のある解決にはならないことがあります。

例えば、相続人本人が、公平性のある解決を希望しているにもかかわらず、弁護士が、早期解決を強調し、公平感のない解決で合意することを強く勧めるといった行動をとることは、当事者にとって納得感のある解決にはなり難いでしょう。

相続では、当事者の意向を丁寧に確認し、納得感のある解決を導き出すことが望まれます。

3 様々な事情を踏まえた納得感のある提案ができること

相続の問題を解決するには、最終的には、弁護士が納得感のある解決を提案する必要があります。

こうした納得感のある提案を行うためには、様々な解決策をシミュレーションし、その中から、最も当事者の意向に沿う解決方法を選び出す力が必要になってきます。

例えば、不動産を売却する方法1つをとっても、特定の相続人が不動産を取得し、その相続人が不動産を売却する相続の方法もあれば、すべての相続人が共同で不動産を売却する相続の方法もあります。

特定の相続人が不動産を取得して売却する相続の方法では、その相続人が今後の不動産の経費、税金等を負担することとなる一方、不動産が高値で売れた場合の利益も得ることとなります。

すべての相続人が共同で不動産を売却する相続の方法では、負担も利益も公平に分担することとなるでしょう。

もっとも、不動産の売却手続が完了し、売却代金を分割するまでに、かなりの時間(場合によっては年単位の時間)を要することもあります。

どちらの相続の方法が適切であるかは、各当事者の希望によって異なってきます。

このように、相続では、様々な解決方法をシミュレーションし、どの解決方法が適切かを選び出す力が必要になってきます。

4 相続で困った場合の相談先の選び方

相続を中心に扱っている弁護士であれば、上記でご説明したようなご提案をすることが可能です。

相談先を選ぶ際には、以上のようなポイントを参考にしていただけましたらと思います。

不動産に強い弁護士に相談すべき理由

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月1日

1 相続問題における不動産の重要性

相続問題では、不動産の問題にどのように対処するかが重要になってきます。

ここでは、相続財産に不動産が含まれている場合に、どのような問題が生じてくるかを説明したいと思います。

以下では、特定の相続人が不動産を取得する場合と、不動産を売却し、売却代金を分割する場合に分けて、説明を行いたいと思います。

2 特定の相続人が不動産を取得する場合

特定の相続人が不動産を取得する場合には、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更を行う必要があります。

不動産の名義変更を行う際には、法務局において、登記申請を行う必要があります。

登記申請を行う場合には、必ず、定まったルールに基づいて、登記申請書等の書類を作成しなければなりません。

わずかな文言の違いでも、登記申請が受理されず、書類を作成し直す必要が出てくることもあります。

このような場合には、再度、各相続人に連絡を取り、各相続人の押印を得るといった作業をし直さなければならない等の事態が生じることもあります。

また、登記申請を行う場合には、必ず、提出しなければならない書類があります。

例えば、相続人が複数の場合は、すべての相続人の印鑑証明書が必要になってきます。

このような書類が1つでも欠けていると、登記申請は受理されず、いつまでも不動産の名義変更を行うことができなくなってしまいます。

このように、確実に名義変更を行うためにも、不動産に強い弁護士に相談すべきであることが分かります。

3 不動産を売却し、売却代金を分割する場合

不動産を売却し、売却代金を分割する場合にも、不動産を相続人の名義に変更し、その後、買受人に名義変更する必要があります。

この場合も、法務局において、登記申請を行うことが必要不可欠になってきます。

また、不動産を売却する場合には、名義変更をするだけでなく、宅建業者とのやり取りを行う必要もあります。

この場面では、宅建業者に対し、不動産についての正確な情報を提供する必要が出てきます。

また、宅建業者と協議し、いくらで、どのような条件で不動産を売却するかについて、条件を詰める必要があります。

弁護士が依頼を受けている場合には、弁護士が、宅建業者とのやり取りを行うことが少なくありません。

そのためこのような場面においても、不動産について、ある程度の知識を持っている弁護士に相談するのが望ましいといえます。

弁護士と各専門家が協力できることの強み

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 各専門家と協力することの必要性

弁護士は、必ずしも他の専門家の分野について、詳しい知識をもっているわけではありません。

相続は、弁護士が取り扱う他の分野と比較しても、他の専門家の分野と密接に関連する部分が多く、弁護士が各専門家と協力する必要性が大きいといえます。

こうした協力が不十分だと、思わぬ不利益が生じかねません。

ここでは、他の専門家との協力が不十分だった例を説明し、弁護士が他の専門家と協力することの重要性を説明したいと思います。

2 他の専門家との協力が不十分だった例

この事例では、多額の相続財産が存在したため、相続税の課税対象になっていました。

ところが、相続人間の意見対立が激しかったため、申告期限までに相続財産の分割方法についての合意を行うことができませんでした。

そこで、申告期限の段階では、未分割での申告を行い、申告と納付がなされました。

この場合、申告期限の段階では、小規模宅地等の特例を用いることができませんので、3年以内分割見込書を提出し、後日、相続財産の分割方法についての合意が成立した後、小規模宅地等の特例を適用して更正の請求を行い、税金の還付を行う予定となりました。

小規模宅地等の特例を適用できる土地は1つだけであり、その土地を自分が取得する予定であったので、適切に更正の請求の手続を行いさえすれば、税金の還付を受けることができるはずでした。

その後、弁護士が他の相続人との協議を重ね、相続財産の分割方法についての合意が成立する運びとなりました。

予定どおり、小規模宅地等の特例を適用し得る唯一の土地については、自分が取得することとなりました。

その後、合意が成立して半年が経過した後、税理士に更正の請求を依頼しました。

ところが、税理士からは、更正の請求を行うことはできないとの回答がなされました。

税理士によると、更正の請求の期限は、合意が成立してから4か月以内であり、すでに更正の請求の期限が経過してしまっているので、請求を行うことはできないとのことでした。

このような事態を避ける対策は、弁護士と税理士が連携し、あらかじめ更正の請求の4か月の期限についての情報を共有しておくことか、合意成立直後に弁護士から税理士に合意が成立したとの連絡を行うことであったと思います。

こうした事例からも、弁護士と各専門家が協力することがいかに重要か確認できると思います。

3 当法人の体制

当法人は、各専門家が連携し、相続の問題に対処する体制を作っています。

相続の問題でお困りのことがありましたら、当法人までお問い合わせください。

相続を依頼する場合の弁護士の選び方

  • 文責:弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年9月15日

1 相続について弁護士への依頼をお考えの方へ

ほとんどの方にとって、弁護士に依頼する機会はそれ程多くないと思います。

いざ、弁護士に相続の件を依頼するとなると、どの弁護士に依頼するのが良いのか、よくわからないと迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、相続を依頼する弁護士を選ぶ際の判断材料について、まとめたいと思います。

2 相続に関する法的問題を網羅的に把握していること

相続に関する法的問題は、多種多様です。

相続は、相続分を計算し、相続財産総額にかけ算すれば良いという、単純な問題ではありません。

例えば、相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産の評価を行う必要があります。

その際には、固定資産評価額を用いるのか、相続税申告の際の評価額を用いるのか、査定価格を用いるのか、私的に不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するのか等が問題になります。

また、土地上に建物が存在する場合には、現状のままでの評価を行うのか、建物を取り壊す前提での評価を行うのか等も問題になります。

このような問題を網羅的に把握している弁護士であれば、相続財産に土地が含まれていた際に、どのような評価方法が考えられるのか、評価方法の違いによって今後の相続にどのような影響が出るのか等を適切に判断し、より良い相続に向けたアドバイスをしてくれるかと思います。

また、このような情報は書面作成や他の相続人との交渉の場面でも利用できる可能性がありますので、適時利用できるようにするためにも、弁護士が知識を網羅的に把握しておくことが望ましいといえます。

3 調査能力があること

相続の問題では、一番情報を持っているはずの被相続人が亡くなっていますので、残された断片的情報を手がかりに、調査を行う必要があるケースが多いです。

必要となる情報がどこまで得られるかということは、断片的情報に基づく調査が可能であるかどうかによって、大きく異なってきます。

例えば、特定の相続人が、被相続人の相続について、相続時精算課税の申告を行っていたという情報があったとします。

このような情報からは、その特定の相続人が、被相続人からまとまった生前贈与を受けていたことが推定されます。

このような場合は、その特定の相続人に特別受益があり、その相続人の取得財産額を減額調整すべきかどうかについて、検討を行う必要が生じてきます。

このため、例えば、相続税の申告書の記載内容を検証し、贈与された財産の評価額を特定できるかどうかを確認する必要も生じてきます。

このように、相続の問題では、弁護士が、断片的な情報から、どこまで必要な調査を尽くすことができるかどうかが勝負になってくることがあります。

弁護士がこのような調査を尽くせるかどうかは、相続財産を漏らすことなく把握することができるか、交渉上有利になる事情を見つけ出すことができるかどうかにも、影響してきます。

4 相続を依頼する場合の弁護士の選び方

相続を依頼する場合には、以上で述べた条件を満たす弁護士に依頼されることをおすすめします。

もちろん、その他にも弁護士との相性などもありますが、依頼する弁護士を選ぶに当たり、上記の点を参考にしていただけたらと思います。

不動産の売却を予定している場合の遺産分割

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年7月19日

1 不動産の売却を予定している場合

相続した不動産について、第三者への売却がなされることがあります。

例えば、相続した不動産を誰も使用していない場合には、管理の負担等を考え、売却を検討することがあります。

また、相続した債務を返済したり、相続税を納付したりする必要がある場合にも、売却を検討することがあるでしょう。

このように、第三者への売却を予定している場合、遺産分割はどのように行うのがよいのでしょうか。

以下では、このような場合に用いられる遺産分割について、複数の方法を説明したいと思います。

2 換価分割の方法を用いる場合

第一に、相続人が共有しているままの状態で不動産を売却し、売却代金を相続人間で相続分等に従って分割する方法があります。

これを換価分割といいます。

換価分割については、不動産の売却代金を相続分等によって分割するのに合わせ、不動産の売却に要する経費、不動産の売却により発生する税金を相続分等によって分担することができます。

不動産の売却に要する経費としては、不動産業者へ支払う仲介手数料、土地の測量費用、建物の取壊費用等があります。

不動産の売却により発生する税金としては、譲渡益に課税される所得税、住民税等があります。

換価分割の場合は、基本的には、これらの経費や税金を売却代金と同じ割合で分担しますので、相続人間の公平感の高い遺産分割方法であるというメリットがあります。

他方で、換価分割については、相続人全員が、売買契約書に実印を押印し、3か月以内の印鑑証明書を提供しなければ、売却の手続きを進めることができないという問題があります。

こうした問題を避けるために、相続人のうちの1名を代表者とし、不動産を代表者の名義にした上で、代表者から第三者に対して不動産を売却する方法が用いられることもあります。

とはいえ、このような方法を用いる場合であっても、いくらで不動産を売却するかについて、他の相続人の同意を得る必要があると考えられます。

このため、相続人の中に協力的ではない人がいる場合には、売却の手続きがスムーズに進まないおそれがあります。

最悪の場合には、買主が見つかり、売買契約書を作成したにもかかわらず、その後、相続人全員の協力を得ることができなかったため、買主への名義変更を行うことができず、数百万円の違約金を支払わなければならなくなるケースもあります。

この点が、換価分割のデメリットとなります。

3 代償分割の方法を用いる場合

第二に、特定の相続人が不動産を取得し、その相続人が不動産を売却して売却代金を取得する代わりに、その他の相続人に対して代償金を支払うという方法があります。

これを代償分割といいます。

代償分割については、不動産を取得した特定の相続人が売却の手続きを行うこととなり、その他の相続人の協力や同意を得る必要がないこととなります。

このように、単独で売却の手続きを進めることができ、手続きの確実性が高まるという点において、メリットがあります。

他方で、代償分割の場合は、売却に要する経費、売却により発生する税金については、不動産を取得した特定の相続人が単独で負担することとなります。

また、不動産の購入を予定していた人が融資を受けることができなかった等の理由により、売却が途中でキャンセルとなった場合には、不動産を取得した特定の相続人において、別の購入予定者を探さなければならなくなるリスクもあります。

このように、不動産を取得した特定の相続人が経済的負担、リスクを負うこととなる点において、相続人間の不公平感が生じる可能性があるというデメリットがあります。

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相続のお困りごとは弁護士にご依頼ください

よくある相続トラブルについて

相続トラブルは、遺産が高額な場合や、親族間の仲が悪い場合にのみ発生するものと思われがちですが、実はそうとも限りません。

例えば、土地のように分割しづらい財産をどのように相続するかという点で言い争いになったり、生前に贈与があったことが発覚して問題になったりするケースもあります。

自分たちはトラブルなんて起こらないと思っていたけれど、思いがけずこのような問題が生じてしまったことによって、親族同士だけでは話し合いがうまく進まなくなってしまい、いつまで経っても次の手続きに移れないとお困りの方も少なくないようです。

問題を一つひとつ整理してスムーズに手続きを進めるためにも、お困りの方は一度弁護士にご相談ください。

当法人の相続対応について

当法人には、相続案件を集中的に取り扱っている弁護士がいます。

様々な相続のお悩みをお伺いしてきたこれまでの経験を生かし、皆様の抱えていらっしゃる問題にもしっかりと対応させていただきますので、四日市にお住まいの方もどうぞご相談にお越しください。

ご相談方法については、ご来所いただくほかに電話相談にも対応しております。

相談内容によっては、最後まで事務所にお越しいただく必要なく解決まで進めることができる場合もありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続のことで問題が発生してしまいお困りの方はもちろん、自分に万が一のことがあったときに相続トラブルが発生しないように対策したいとお考えの方からのご相談も受け付けております。

まずはお気軽にフリーダイヤルもしくはメールフォームにてお問い合わせください。

皆様からのご相談を、弁護士・スタッフ一同お待ちしております。

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