相続その他に関するQ&A
相続手続には期限がありますか?弁護士にはいつ相談するべきですか?
相続手続の中に含まれるものには,期限があるものと期限のないものがあります。
たとえば,亡くなった方には土地や預貯金など,プラスの財産よりも,借金などのマイナスの財産が多く,相続を望まないといったような場合には,相続放棄の手続をする必要がありますが,相続放棄の申出は,原則として,放棄する方が相続の事実を知った時から3か月です。
また,遺言書が存在し,遺言書の内容が,他の相続人に亡くなった方の全ての財産を相続させる内容であるような場合は,全く相続できなかった相続人には,遺言によっても侵害できない,遺留分というものを,相続財産の一定割合に対して主張できることがあります。
この遺留分について,いわば自分のもとに取り戻すための手続である遺留分減殺請求という手続は,自分が遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内にしなければならないという期限のようなものがあります。
一方で,現在の法律では,相続によって亡くなった方の土地や建物を相続しても,その登記の手続をいつまでにしなければならないという期限はありません。
このように,手続の内容については,期限があるものもあれば,期限がないものもありますし,期限の有無以外にも,専門家の意見を早めに聞いた方が良いことが多いでしょう。
したがって,タイミングとしては,相続人の間で意見が食い違うようなことがあれば,その時点ですぐに弁護士に相談することをおすすめします。
相談したからと言って,必ず依頼しなければいけないわけではありませんし,その場で契約を迫られるようなことも普通の弁護士事務所でしたらありません。
相続に関しては,初回の相談料が無料の弁護士事務所も多いですから,気軽に相談されるとよいでしょう。